他人不動産問題は時効取得での解決法もあります
 

京都の古い地域の空き家問題に携わっていると、時折所有者の土地建物の一部に他人の土地が含まれており、その他人の土地を長年に亘り占有していたという場合がございます。
 

この場合、法的には、
善意無過失(なんの落ち度もなく、それ(他人の所有物であること)を知らない)
の場合は、所有の意思があり、10年以上の平穏かつ公然と占有状態が継続されていることで時効取得できるとされています。
 

悪意(他人の所有物だと知っている)や過失(落ち度がある)
場合も、20年以上の上記と同じ占有が継続していれば、時効取得できます。
 

ただ、この時効取得は、時効が来たので「はい、ゲット!」などと、
簡単な手続きで他人物を取得できる訳ではないので、注意が必要です。

まず要件を達成したら、時効の援用をおこなう必要があります。
時効の援用とは、時効の権利を使うことを表明するようなものです。
単に時効を取得しても、それを使うと宣言していなければ時効の効力を発揮できないからです。
 

時効取得→時効の援用
 

ここまでは、分かりやすいですが、その後が結構大変。
時効取得対象の不動産は、他人の所有物であるので、その所有者や相続人を探して連絡を取るという行為が必要となるのです。
そういう面倒なことをする必要がないために時効取得があるのではとお思いの方もいらっしゃるでしょうし、私もいつも思います。。
 

連絡が取れて、
「もう20年以上、私があなたが所有する土地を使っていることが判明したのですが、直接時効で取得させて頂きますので、同意お願いします!」
「はい、了解です!」

となれば、同意書面に署名捺印、それを証拠書面として司法書士に時効取得による所有権移転登記(謄本の所有者の書き換え)
すれば、無事に時効取得となるのですが、そんな簡単にいくと思いますか?

あなたが所有されていた土地の所有者だとするとなんか納得いかないですよね?
つまり時効取得であっても揉める訳です。。
 

結果、結局弁護士や司法書士に最初からお願いするのがベストということになります。
時効で取得される土地の所有者(やその相続人)は、10年とか20年何も知らない訳ですから、
時効で取得されたとなっても納得せざる負えない気がします。
ですから、現所有者の手続きだけで、時効取得できれば、もっと土地の活用が進むのではと日々思う次第です。
 

当協議会では他人の土地との問題も解決しておりますので、
そのような場合もお気軽にご相談いただけましたら幸いです。