限定承認って? | 大阪・堺の行政書士 秋山知子 です

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前回相続放棄について書きましたのでその続きを。

 

相続には次の3つの種類があります。

 

1.単純承認

2.相続放棄

3.限定承認

 

1.の単純承認というのは相続財産を全面的に受け入れますよ、というもので最も一般的な相続の形ですね。

特に手続きは要りません。

何もしなければ自動的にこの単純承認になりますが、気をつけないといけないのはもし家を売ったりして相続財産を処分してしまうとそれだけで単純承認したものとみなされてしまいます(法定単純承認といいますがこれについてはのちほど右矢印※)。

 

 

2.の相続放棄については前回お話しましたように自分の相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に「相続しません」という意思表示をします。借金を相続しないために相続放棄をする、というのはわりとよくあるケースです。

 

でもうちのお父さん、家は残してくれたけど借金も結構あるみたいだし・・・どっちが多いのかよくわからないよ~? もし相続放棄しちゃって借金の方が少なかったら損じゃ~んえーん

 

というケースもあると思います。

 

そういう場合、プラスの財産とマイナスの財産を全部調べてマイナスの財産の方が多ければプラスの財産の限度で弁済し、あとはチャラ。

プラスの財産の方が多ければマイナス分を弁済した残りの財産のみを相続人で分ける、という方法があります。

これが3.の限定承認です。

 

 

ただ、この限定承認という方法は少々手続きが複雑なんですね。

相続開始を知ったときから3か月以内に、という期限は相続放棄と同じですが、相続放棄は相続人それぞれが自由にできるのに対して、限定承認相続人全員が共同してしなければならない!とされているのです。

 

例えばお父さん(被相続人)が亡くなって、相続人がお母さん(被相続人の妻)と息子2人の場合、お母さんと息子2人の3人全員が「限定承認します」と家庭裁判所に言わなくてはいけません。

 

また長男がお父さんの車を売ってしまっていた場合、財産を処分したということで単純承認したとみなされてしまい(右矢印※先に書いた法定単純承認です)もう限定承認はできません。

 

また「限定承認します」と家庭裁判所に申し出るときに相続財産の目録を提出しなければいけません。プラスの財産もマイナスの財産も全部洗いだして目録を作る、という作業が済んでいないといけないのです。

 

と、日本では要件が複雑なので限定承認の手続きされる方は相続放棄をされる方の10分の1以下らしいですが、選択肢の一つとしてお考えになってみるのも良いかと思います。

 

詳しいことはぜひ専門家にお問い合わせくださいね。

 

 

 

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上矢印最近どこにも遊びに行ってないのでクリスマスっぽい画像が全然無いえーん

 

明日は遊びに行くのでイブはせっせとお仕事してます。

クリぼっちあせる  開業したばかりなので今年は仕方ないですねぐすん

 

 

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