不動産賃貸業。個人事業者としてやるよりも、法人化する場合の判断基準としての所がある程度あることが導入の条件にはなってくる。この場合、税金ももちろんとして、経営上も有利な点も多い。これについては、前にも述べたことがある。

 

 それはさておき、①不動産会社をどういう方式であるか ②株主構成 ③役員構成と報酬 という点などがポイントになってくる。

 

①    不動産会社については、管理方式、転貸方式及び保有方式の三パタ-ンある。所得移転をはじめとする税金対策にとっては、順番に有利になってくる。ただし、最後の保有が慰謝の場合は、建物の保有コストがかかってくるので注意が必要だ。この方式をとった場合の消費税をはじめとする、いくつかのポイントはまた別の時に述べよう。

②    株主構成は、できるだけ、事業の承継に繋がり、合理的節税になるように父などの㈱式割合は下げる方がいい。

③    役員についても、子供世代を主要な役員にして、報酬も多くとるようにすれば、相続税対策にも間接的ではあるもののつながってくる。

 

単に、財産をたとえばおばあさんから、息子さんに移転しているだけだと、息子さんの相続税が多くなり、よく聞く話では、二代目でほとんど自宅しか残らないということがある。

 

国に適切な納税をするのはとても重要なこと。しかし、事業を承継し、資産も承継して、合理的な節税に繋がるようなことを考えないと、三代目の時は、自宅もなくなるか、相続税の延納などということもありうるから、適切な節税対策は、経営上も銀行対策からしても重要なことになる、ということだけは頭に入れておいて欲しい。

 

一般社団法人家族信託・空き家協議会
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中小企業のホームドクター安村税理士オフィス
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