ザ・住民訴訟

ザ・住民訴訟

正木 明人が想いのままに綴るブログです。

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以下の監査請求は土地開発公社住民訴訟の総決算になるものです。
市が公社に負わせていた公社の損害総額と市が公社に累積していく損害を隠蔽するため市民が被った損害総額を確定する意味があります。

福知山市職員措置請求書
 

第1,請求の要旨

1、一、全国の多くの自治体が抱えている土地開発公社の問題とは、当初計画にあった事業がバブルの崩壊等で実施が不可能になり、公社に先行取得をさせた事業用地を公社が抱えたままになっている。土地は塩漬けされたままになって放置状態で金利がかさんでいる。
他方では、地価は下落し、売却をすれば巨額の損失が表面化してしまう。売るに売れないということにより財政危機を招いている。
これが、多くの自治体公社が直面している現実である。
二、この現実に対して福知山市土地開発公社は想定外の対応をしていた。
設立後の早い時期から、市の先行取得依頼直後から、市が取得する予定の事業用地を第3者へ直接に売っていたのである。しかも利益は公社のものにしていた。バブルの時に土地を売って儲けたと言っているのはそのことである(書証1)。
他方で、損失を出したときは後で市が生じた損失を補填していた。
三、平成22年3月末以降の公社の簿価粉飾問題への請求人の厳しい追及を、テレビ報道を初め、マススコミが大々的に取り上げるところとなり、平成22年5月29日に至って、福知山市長・公社理事長は急遽、公社の平成21年度決算を公表したが、マスコミ各社を招いたその席上で公社が、従来から、長年にわたって塩漬け土地を保有し、簿価を不正に操作していた事実を認めた。
さらに、平成21年度末に公社が保有している全116筆について簿価が粉飾されていたとし、粉飾に使っていた裏金とされる11億3,718万5,672円について過年度修正益として決算処理をした。

2,一、市長は、平成21年度公社決算公表時点では、公社の情報開示を公約していなかったが、その後の相次ぐ、議会、市民及びマスコミ等の追求の前に、平成22年秋には、公社も市と同様の情報開示制度を設けることを公約せざるを得なくなった(書証2・平成22年6月29日毎日)。
二、平成22年12月10日の第1回以降の公社の情報開示によって、市は、以前から、公社からは粉飾した簿価で買い取る(防災センターの取得価格は市が決めていた)一方で、公社には、手にした売買代金の多くを、他の土地の繰り上げ返済に回していた事実を認めていた。

3,一、以上、平成22年12月10日の第1回の情報開示以降で現在までに明らかになった事実を総合すると、福知山市が取得する用地の大半について、公社が先行取得時に銀行からの借り入れは、繰り上げ返済が終わっており、銀行債務残高は大幅に減っていた。しかし市はそのことと関係なく公社の言うままの額(市も希望する額)で再取得をしていた。受け取った代金の大半を他の土地の返済に回していた。公社の理事長でもあり、市長として強大な権限を有する市長がこの事実を知らなかったということはあり得ない。ところが、市長は、市が公社から損害を被った事実を認めていない。
二、11億3,718万5,672円は、もし過年度修正益として計上しなければ、平成22年度以降において、116筆を市が再取得する時に、公社が市へ粉飾した簿価で請求をし、繰り上げ返済後の銀行残高との差額である受け取り超過分を他の残っている事業用地の元金と利息の返済に回していたということであろう。
三、さらに、問題は粉飾資金をどうして生み出したか。その資金は公社の正当な行為によって作られたものかどうかである。また、過年度の公社の行った簿価と繰り上げ返済後の銀行残高との差額は調査が必要である。ところが公社は現在までに平成20,21,22年度の3年分しか開示をしていない。19年度以前は、徐々に開示予定である。

4、公社が第3者への直売で手にした利益がどういうものであったかを一例を上げる。
福知山市篠尾長ヶ坪115―1番地を活用した市と公社の様々の違法行為には事業規模の巨額さといい公社が得た利益の巨額さといい、現在においても未だに目覆おうものがある。
今後の情報開示では、さらに様々の違法行為が見つかるであろう。こうした一例を挙げて、より具体的に述べる(書証3)。
一 篠尾長ヶ坪115―1番地の21,693㎡の土地は、公社が市からの先行取得依頼を待って昭和59年3月1日に取得をしたが、早くも取得直後の昭和59年8月30日から次々と、第3者へ売却を開始している。
取得価格は1,600,000,000円であったが、昭和62年10月1日には、銀行借り入れは完済していた。
この間、市は一切、何も再取得をしていない。第3者への売却で市が公社に計画的に儲けさせたのである。
二、市は原価24万円で公社に取得させた(取得価格は市が指示)土地を、直接に第3者へ坪約34万円から38万円で売らせていた。
三、委任内容は市の事業に必要な事業用地の先行取得である。市の再取得が前提である。ところが、取得と同時に第3者へ直売を始め、高い利益を公社に得させた。先行取得依頼を、双務契約で交わし(書証4)、口頭で解除をする構造である。
四、委任契約の解除をすれば、市に再取得の義務は無くなり、従って市は公社から簿価で買う理由はないが、とっくに借り入れが返済されている土地を、高い利息を付けて買い取っていた(平成18年度以降でも3件見られる)。
五、公社は取得早期に借り入れを完済し、この事業で1,600,000,000円の投資に対し平成21年3月31日の時点で2,318,407,070円回収していたことになり、公社に蓄積されてきた利益は、その差額の718,407,070円であった。
六、以上は、福知山市篠尾長ヶ坪115―1番地の売買に限っての市と公社間の粉飾資金の造られた手法を説明したものである。蘆田副市長が、公社はバブルの時に儲けた金を粉飾に使っていたと説明した経過の一部である。
七、問題はそのようにして造られた粉飾資金の違法性とその金は公社の金であって市の金ではない。従って、市には損害はないという市長の説明である。
八、個々の財務会計行為に遡って、どういう違法行為が行われ、損害はいくら発生したかを調べる必要がある。平成21年度末に公社が保有している116筆を調べたから全てが分かったというような安易なものではないのである。

第2, 住民監査請求の対象となる行為
一、松山正治現市長は、福知山市土地開発公社の理事長を兼務する立場で、平成21年5月29日にマスコミの前で粉飾を認めた決算の公表をした。
請求人は平成21年8月20日に住民監査請求をしたが、その時点では、公社保有116筆にかかる粉飾で、11億3,718万5,672円が、過去から現在にわたるまでの公社が粉飾に使った裏金の全てであり、且つそれは適法に得た利益であると市と公社が主張をする(現在までこの主張は変わっていない)事実に関し、請求人は反論をするべき十分な情報を持っていなかった。従って住民訴訟では対象の特定を欠き、住民監査請求前置主義の要件を満たさないということで新たな住民監査請求となったところである。
二、従って住民監査請求の対象となる行為は、平成21年度決算において、従来の粉飾に使っていた裏金の11億3,718万5,672円を過年度修正益として計上をし、公社の適正な利益として処理をした行為であり、且つ、過年度に修正されるべき利益というようなものは存在せず、過年度に遡って市が公社へ損害賠償請求する額が対象となるのである。

第3,市長の権限
1、市長は自ら公有地拡大推進法の土地開発公社設立者であり(第10条1項2項)、理事、監事を任命し解任をする((第16条2項3項)等、組織を決定する権限を有するものである。
2、また、市長は予算の執行の適正を期するため土地開発公社に対し収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることも出来る、(地方自治法第221条)(書証5)。
3,そのような強力な権限を有する市長は、第19条1項で市長の立場で土地開発公社に対して業務に関し必要な命令を下すことができると規定されている。要するに市長は公社に対して強力な支配、命令権を有しており且つ公社の名実ともトップである唯一の責任者なのである。

第4,何が違法か
1,平成21年度決算は、公社の理事長でもある市長の強力な関与によって作成、公表されたものである。
2, 同決算では設立以降36年間で市は公社から損害を被っていないとして、平成20年度以前を調べても意味はないとし、さらに、損益計算書の特別利益計上に際しても、「過年度の損益訂正」という表現を用い、過去の不正の一切に「臭いものに蓋をした」意味がある。
3, 公社の粉飾の原資は公社が「適法な行為」によって得たものであるとした意味がある。
4, 過去における「粉飾総額」は、決算書で特別利益として処理をし、11億3,718万5,672円が粉飾の全てであると総額を確定した意味を持っている。
5、平成21年度決算書の資本の部では前期繰越準備金として5億801万円の記載の箇所では、「平成20年度までの利益合計」と記載をし、計画的に過去平成20年度以前の粉飾を、平成21年度の決算処理で幕引きを謀った意味を持つ。
6,一、市長は、市が公社から被った損害は、一切無いという立場で、平成21年度決算の公表をした。この主張は平成23年5月末の現在でも変えていない。
二、従って市が行った違法な財務会計行為は構造的なものであり、単一の財務会計行為ではないのである。
市長は、公社が市から得た利益は適正なものであるから、返還を要しないとし市から見た公社への損害賠償請求権を放棄した意味を持ち、従来、「怠ってきた事実を、言い逃れできないよう自ら確定してしまった」意味を持つ。
7,強力な唯一の権限を有する市長の、以上で述べた様々の行為は、過年度にわたり、市が公社に持つ損害賠償請求権を放棄したものであり、松山正治は福知山市の財産管理を著しく怠り、善良な管理者としての注意義務に違反をしたと言わざるを得ないのである。

第5,損害
1,一、市長は、市が公社から被った損害は、一切無いという立場で公社問題の幕を引く意味で平成21年度の決算を作成し、且つ公表をした。この姿勢は平成23年5月末の現在でも一切変えていない。
二、市が公社に与えた損失と市が公社から被った損失の実態解明が、市が被った損害の規模を知る上で不可欠である。
三、市が公社に被らせた損失とは、市が再取得時期を遅らせることによって公社に発生する巨額の金利負担と、第3者への直売及び公募等で塩漬け土地を処分する際の売却損の顕在化を回避するために、公社に第1次的に負担させている損失である。
四、他方で、市が公社から被った損害とは、そうした損失が公社の決算内部で累積し、拡大していく事実を隠蔽するために市が公社を使って図った様々の損失補填を目的とした、税金の投入等による再取得等の際の粉飾に絡む違法行為による損害総額である。
五、過年度修正益として計上した11億3,718万5,672円は、平成21年度末公社保有の116筆に限って市が被った損害額であり、市と公社間では、市が、設立当初から300件を超える売買をしており、損害額は11億3,718万5,672円という少額ではないと思われる。市が被った損害は、公社設立以降において市が公社から再取得をした時に市が公社にさせた粉飾価格と繰り上げ返済後の銀行残高との、差額を全取引について把握しなければ分からない。
11億3,718万5,672円の過年度修正益の裏で、永久に葬り去ろうとした損害総額の実態は、過去に行った全ての取引において市が公社にさせた粉飾価格と銀行借入の繰り上げ返済後の銀行残高と人件費との合計との差額を算出しなければ分からない。正確に総額を知ろうとすると、全ての市相手及び第3者を相手に公社が売買した行為を調べることになるが、現在、公社の情報開示は平成20年度21年度22年度の3カ年分だけである。
公社の平成21年度決算での修正益については、11億3,718万5,672円である。第1段階としては、平成21年度末保有116筆について、決算処理で放棄した11億3,718万5,672円を損害額とし、事後は情報開示の進展を待つことになる。

第6,請求措置
松山正治市長は、松山正治が福知山市土地開発公社の平成21年度決算において過年度修正益として違法な処理をし、善良な管理者としての注意義務を怠たる等、民法第709条の不法行為を行ったことにより、福知山市が福知山市土地開発公社から被った11億3,718万5,672円及び今後の情報開示によって明らかになる簿価の粉飾により、市が公社から被った全ての損害の請求する措置をするべく別紙事実証明書を添え、地方自治法第242条第1項の規定により必要な措置を取ることを求める。


請求者
住所  
職業   
氏名   

平成23年5月27日

福知山市監査委員 様


別紙事実証明書

書証1、平成22年5月26日公社議事録
書証2、新聞報道
書証3、篠尾長ヶ坪115番地単価計算書
書証4、双方代理による先行取得依頼契約書
書証5、公有地拡大推進法詳解(ぎょうせい平成6年版)
書証6、職員からの事情聴取資料
書証7、委員会調査報告書平成23年2月17日


① 今日は土地開発公社とeーふくちやま整備事業の口頭弁論がありました。前者は怠る事実について、もう一本住民監査請求が必要になりました。市を、3方向から攻めることになります。後者は、訴訟の対象が特定されているかの中間判決が7月14日にあります。
明日以降で、説明をしていきます。

② 焼却炉談合訴訟については、談合というものがどういうものかを知らないと理解できないでしょう。京都焼却炉訴訟の判決を読めば分かりますが、三菱、タクマなどの常連の4社と、地元関係で1社枠で入れ替わるメンバーが入札に望むわけです。4社と入れ替わる1社。この1社が談合に参加をしていたかどうか?
これは、実は福知山市民病院什器類入札がそうでした。

入れ替わるメンバーの1社が、談合に加わっていたか?
仮に4社が談合をしていたとしても、1社が参加していなければ談合の立証は出来ない。

この問題が裁判官の心証形成に至らなかった。

メンバーが入れ替われば、一般的には談合は難しい。入れ替わったメンバーがどういう考え方をしているかで決まります。

私のような談合離脱主義者かどうか?

実際に施工能力があるか?お付き合いでメンバーに加えられたのかどうか?

また、落札しても、納入機器類などで1社指定があれば、大手よりも購入価格が高くなる。指名する側としては1社入れておけば、地元へ配慮をしたという名分が成り立つ。

これはかなり難しいですね。

今、時間がない中で、私が言えるところはその程度です。

① 平成22年度の情報開示請求は、440件だったようです。昨年は215件でしたから、2倍です。周辺地域と比べてダントツに多いとのこと。5月末までには公表をしたいとのこと。、
今年の特徴は、工事設計書の開示請求が多かったらしい。ようやく建設業者も意識が高くなってきたようです。

② 次は、防災センターの話。昨日、建設用地に現場事務所が建っていた。着工するらしい。
私は用地取得に問題がある。建てれば、松山市長、蘆田副市長達が個人的に、負担をすることになる。10億円も彼等が負担する結果になるが、まさか、建てないだろうと説明をしてきましたが、10億円を個人で負担をしても建てるつもりらしい。

③ 法律論については、別の機会に詳しい説明をします。例えば、11億円という水増し価格で、市は公社から土地を取得した。しかし、本当は、3億円も払えば、十分だ。8億円は、市にとって損害だ。
その8億円の損害を、市長達が個人で負担をしなさい。これが私の主張です。

④ 問題は、仮に、8億円も払いすぎたという私の主張が、認められたとしても市と公社は一体のものだ。公社が8億円を市へ返せばよいだけだ。」こういう主張が成り立つかも知れない。そうなれば、公社が市へ8億円を返せば、市長達の個人的な損害賠償はないではないか?
この辺りが、問題になってくる。

⑤ そこで、市が8億円も余分に払ったのは、市が公社に粉飾をさせる為であり、また、余分の8億円は公社に他へ流用させる目的で払った金だということになります。そういった粉飾や流用目的で払った8億円を、市が公社へ返せと言えるかというと、言えない。これを不法原因給付といいます。
そうなると、8億円は公社は市へ返す義務はない。市へ返す義務があるのは、市長達だということになる。

⑥ 土地公社は私が勝訴するでしょう。その勝訴の後にこの問題が出てくる。その場合も⑤で述べたように8億円を市長達が個人負担をする。そういうことまでした建てますか?
常識的には建てないでしょう!
ところが、彼等は一体何を考えているのだろうか?



続く!