こんにちは![]()
秋田の建設業・助成金に強い行政書士・社労士の冨沢です![]()
今回は、営業所技術者の証明方法ついて
建設業許可の取得を目指す中で、多くの会社が最初につまずくのが「営業所技術者(専任技術者)」の証明です。
実はこれ、「資格を持っているか」か「実務経験で証明するか」によって難易度がガラリと変わります!
① 資格がある場合:手続きは超シンプル!
資格(1級・2級建築施工管理技士や建築士など)をお持ちなら、証明はとても簡単。
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資格合格証のコピー
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現在の身分証明(健康保険証など)
これらを提出するだけで「技術力あり」と認められます!
② 実務経験で証明する場合:「いつ・どこで」が最重要!
資格がない場合、原則10年(指定学科卒なら3〜5年)の実務経験が必要です。
ここでの最大の壁は、「いつ」「どこでの経験か」を客観的な書類で証明すること!
提出が求められるのは、以下のような「生きた証拠」です。
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「いつ・どこで」の証明: 当時の工事請負契約書、注文書・請書、請求書+入金通帳など(1年あたり1〜数件分×年数分)
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「在籍していた」証明: 当時の確定申告書控、決算書、年金被保険者記録など
自己申告や履歴書だけでは認められず、過去の書類を10年分さかのぼって集める必要があるため、一気にハードルが上がります。
💡 まとめ
自社に有資格者がいれば、迷わず資格で申請するのが最短コース!
実務経験で申請する場合は、まず事務所に「過去10年分の工事書類と在籍証明」が眠っているかをチェックすることから始めましょう!
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