秋田の社労士・行政書士 建設業許可、労務問題 相談解決

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秋田市卸町の行政書士・社労士事務所です。

こんにちは流れ星

 

秋田の建設業・助成金に強い行政書士・社労士の冨沢ですウインク

 

今回は、営業所技術者の証明方法ついて

 

建設業許可の取得を目指す中で、多くの会社が最初につまずくのが「営業所技術者(専任技術者)」の証明です。

実はこれ、「資格を持っているか」か「実務経験で証明するか」によって難易度がガラリと変わります!

① 資格がある場合:手続きは超シンプル!

資格(1級・2級建築施工管理技士や建築士など)をお持ちなら、証明はとても簡単。

  • 資格合格証のコピー

  • 現在の身分証明(健康保険証など)

これらを提出するだけで「技術力あり」と認められます!

② 実務経験で証明する場合:「いつ・どこで」が最重要!

資格がない場合、原則10年(指定学科卒なら3〜5年)の実務経験が必要です。

 ここでの最大の壁は、「いつ」「どこでの経験か」を客観的な書類で証明すること!

提出が求められるのは、以下のような「生きた証拠」です。

  • 「いつ・どこで」の証明: 当時の工事請負契約書、注文書・請書、請求書+入金通帳など(1年あたり1〜数件分×年数分)

  • 「在籍していた」証明: 当時の確定申告書控、決算書、年金被保険者記録など

自己申告や履歴書だけでは認められず、過去の書類を10年分さかのぼって集める必要があるため、一気にハードルが上がります。

 

💡 まとめ 

自社に有資格者がいれば、迷わず資格で申請するのが最短コース! 

実務経験で申請する場合は、まず事務所に「過去10年分の工事書類と在籍証明」が眠っているかをチェックすることから始めましょう!

 

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