こんにちは![]()
秋田の建設業・助成金に強い行政書士・社労士の冨沢です![]()
今回は、常勤性の証明方法ついて
建設業許可の申請において、経営業務管理責任者や営業技術者の「常勤性」を証明する際、これまでは「健康保険証の写し」が最も一般的な書類でした。
しかし、健康保険証が原則廃止されたため、代わりの書類が必要になります![]()
では、具体的に何が必要なのかというと・・・
① 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
② 住民税特別徴収税額通知書の写し
③ 源泉徴収簿、出勤簿の写し
④ 所属企業の雇用証明書の写し
⑤ 確定申告書の写し(個人事業主など)
注意点:自治体ごとにルールが異なる
建設業許可の審査は各都道府県が行います。
自治体によって細かい運用ルールが異なりますので、最新マニュアルを確認するか、専門の行政書士へ相談することをお勧めします![]()
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