4月24日の控訴審閉廷後の弁護士による説明会には多くのマスコミが参加し、しかも説明会終了後も山根議員に取材していたことからも、「恫喝発言でっち上げ裁判」に対する関心の高さが見て取れました。

その影響からか、各社の報道は山根議員の付帯控訴が前面に出た記事になっています。

中国新聞の記事も、「(市長から)名誉を傷つけられたとして、石丸市長に500万円、市に330万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が・・・」と、今回の控訴審は山根議員が1審判決に不服で控訴をした」ととられるよう表現になっています。

事実関係が違っていますので、説明しておきたいと思います。



1審判決は、「被告石丸伸二の市長として行った行為が名誉棄損に当たる」として、国家賠償法によって、被告安芸高田市が代わって損害賠償を支払うことになったものです。

被告安芸高田市はこれを不服として、市長は専決処分をして1月9日に控訴したことはご存じのとおりです。



一方で、被告石丸伸二は、「市長として行った行為」とされましたので、被告石丸伸二個人への損害賠償は棄却されています。

したがって、控訴する必要ないものと思われますが、1月4日に、



控訴人補助参加人(石丸伸二)は控訴人(安芸高田市)を補助するため、上記訴訟に参加するとともに、次のとおり控訴する。



として控訴していたのです。



つまり、石丸伸二は、安芸高田市の控訴日(1月9日)以前に、安芸高田市が控訴するものとして補助参考人になり、自らも控訴していたのです。



山根議員とすれば、1審判決で勝訴していますので控訴する必要はなかったのですが、1月4日の被告石丸伸二の控訴及び被告安芸高田市の控訴が想定されることから、これに対応するために控訴を行ったものです。

これを民事訴訟ではよく行われる付帯控訴といいます。



さて、市長が「議会が市長の予算発案権を犯した」とする知事への「審査の申し立て」について、本会は、



市長が知事への「審査の申し立て」をすれば、知事だけでなく市民の失笑を買うだけです。

したがって、市長の知事への「審査の申し立て」はできるはずがありません。




と断言しましたが、完全に読みが外れました。



市長には、どうも世間の常識が全く通用しないようです。

振り返ってみると、これまでの市長の言動の数々は、市長の非常識から発していると理解すれば全て理解できます。



7月3日に控訴審判決が出ます。

市長は最高裁へ上告受理申立てをするのでしょうが、議会の議決を回避するためにどんな非常識な手段を取るのか見ものです。