「恫喝発言でっち上げ」裁判の控訴審第1回口頭弁論が、4月24日午前11時から行われました。

「口頭弁論」と銘打たれていますので、それぞれの弁護士から争点について陳述がなされるものと思っていましたが、裁判官が弁護士に控訴状等の確認をしただけで、「次回7月3日午後1時15分から判決を申し渡します」と宣告して閉廷となりなした。

余りのあっけなさに、傍聴人一同「これで終了?」と唖然としながら退室したところです。



しかし、閉廷後弁護士会館で弁護士による説明会が開催され、そこで控訴審の状況についての説明を受け、質問をする機会が設けられました。

弁護士の説明のポイントはただ一つです。



1審判決が覆る場合は、通常1日の審議では終わらない。今回1日で終わったということは、1審判決が維持されるということです。



元々控訴審で1審判決が覆る確率は、15%程度と言われていますが、口頭弁論が全くなされず1日で終わったということは、限りなく0%に近いということです。



被告石丸伸二が市長として違法行為を行い、安芸高田市がその責任を取って損害賠償の支払いをせざるを得なくなったことが実質的に決まったということです。



しかし、市長は、市長選挙に出馬するか否かに関らず、任期中に判決が確定することが絶対に避けたいはずですから、最高裁判所への上告受理申立てをすることも考えられます。

この上告受理申立ては、次のような日程になります。


〇 7月 3日   「恫喝発言でっち上げ」裁判控訴審 控訴棄却


〇 7月〇〇日   市議会、最高裁上告受理申立て議案議決(否決)


〇 7月17日   最高裁上告受理申立て期限



前回の高裁への控訴は、「年末年始の長期間の休日があったため、臨時議会を招集する時間がなかった」という理由をつけて専決処分をしましたが、今回は長期間の休日がありませんので、市長が専決処分する理由はありません。

したがって、市長が上告受理申立てを行うには、地方自治法第96条1項12号の規定により議会の議決が必要です。

しかし、1審、控訴審と敗訴した事案に、「最高裁判例に反すること、その他法令解釈に関する重要な事項を含むこと」とされる上告受理申立て理由があるはずがありません。



したがって、議会ではこの上告受理申立てが否決されることは確実です。

この否決によって、被告石丸伸二が、大ウソをでっち上げ、市長の職務として名誉棄損という違法行為を行い、安芸高田市がその責任を取って損害賠償の支払いを行う。




という判決が確定します。