「恫喝発言でっち上げ」裁判の控訴審第1回口頭弁論期日が、4月24日午前11時に決定しました。
すでに、本会が指摘しているとおり、控訴人安芸高田市が提出した控訴理由では、「事実誤認」を立証することはできないでしょう。
しかも、控訴審には新たな証拠の提示もなく、証人による証言も予定されていませんので、形だけの審理になる可能性が高いと思われます。
したがって、控訴審はこの第1回口頭弁論で結審し、次回には判決が出ることが想定されます。
次回期日は、先例を見れば、6月下旬から7月上旬には開催されることが想定できますので、市長選挙前に判決が出ることになります。
当然、市長は最高裁判所に上告受理申立てをするでしょうが、上告受理申立てに相当する理由がありませんので、判決の確定を引き延ばすことが目的であることは明らかです。
したがって、この控訴審によって、判決が実質的に確定することになります。
現職の市長が「恫喝されたと大ウソをでっち上げ、名誉棄損を犯した」ことが確定するのです。
また、市長は「選挙ポスター制作費未払い裁判」の最高裁への上告受理申立てを12月15日に行っています。
しかし、申立て理由に最高裁の判例違反等の理由があるはずもなく、「上告不受理」の決定がそろそろ出てくるはずです。
市長は、控訴審で敗訴したとき、「業者の勘違いに対する司法の評価が興味深いことになった」とうそぶいていましたが、今回はどんなコメントを発するのでしょうか。
今回は「日本の裁判制度の限界が明らかになった」とでも評論するのでしょう。
以上見てきたとおり、二つの裁判の判決が、7月下旬の市長選挙の前に出ることがほぼ見えてきました。
選挙ポスター作製費用を払わずに裁判にまで持ち込んで業者を泣かす、恫喝されたと大ウソをでっち上げて名誉棄損しても居直る市長が立候補するのか注目されます。
この二つの判決は、市長選挙に大きな影響を与えます。
本会は、4月24日の控訴審を傍聴し、その状況を本通信で報告します。
すでに、本会が指摘しているとおり、控訴人安芸高田市が提出した控訴理由では、「事実誤認」を立証することはできないでしょう。
しかも、控訴審には新たな証拠の提示もなく、証人による証言も予定されていませんので、形だけの審理になる可能性が高いと思われます。
したがって、控訴審はこの第1回口頭弁論で結審し、次回には判決が出ることが想定されます。
次回期日は、先例を見れば、6月下旬から7月上旬には開催されることが想定できますので、市長選挙前に判決が出ることになります。
当然、市長は最高裁判所に上告受理申立てをするでしょうが、上告受理申立てに相当する理由がありませんので、判決の確定を引き延ばすことが目的であることは明らかです。
したがって、この控訴審によって、判決が実質的に確定することになります。
現職の市長が「恫喝されたと大ウソをでっち上げ、名誉棄損を犯した」ことが確定するのです。
また、市長は「選挙ポスター制作費未払い裁判」の最高裁への上告受理申立てを12月15日に行っています。
しかし、申立て理由に最高裁の判例違反等の理由があるはずもなく、「上告不受理」の決定がそろそろ出てくるはずです。
市長は、控訴審で敗訴したとき、「業者の勘違いに対する司法の評価が興味深いことになった」とうそぶいていましたが、今回はどんなコメントを発するのでしょうか。
今回は「日本の裁判制度の限界が明らかになった」とでも評論するのでしょう。
以上見てきたとおり、二つの裁判の判決が、7月下旬の市長選挙の前に出ることがほぼ見えてきました。
選挙ポスター作製費用を払わずに裁判にまで持ち込んで業者を泣かす、恫喝されたと大ウソをでっち上げて名誉棄損しても居直る市長が立候補するのか注目されます。
この二つの判決は、市長選挙に大きな影響を与えます。
本会は、4月24日の控訴審を傍聴し、その状況を本通信で報告します。