4月18日の記者会見で、市長は再議が否決されたことを受けて、県知事への審査申立てをすると表明しました。

本会は「審査申立てはしない」と判断していましたが、市長の法的理解と常識について、完全に判断ミスをしていたようです。



市長は、昨年選挙ポスター未払い訴訟を最高裁へ上告しましたが、上告は、


1.憲法解釈の誤りがあることと


2.法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由があること


3.原判決に判例に反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を
  含む事件



が理由となります。

「ポスター作製費用が過大請求だ」とする理由が、上記の理由にならないのは素人でもわかることです。

市長のこの上告は、法的無知だけでなく世間の常識からも外れていることを如実に示していました。



まず、議会の「市長の予算の発案権の侵害」とは、



議会が、予算の趣旨を犯すような増額をすること。



とされており、その「予算の趣旨を犯す増額」とは、次のとおりです。



一般的には、予算案に新たな「款」または「項」を加えたりすること。



今回の場合は、「議会広報誌発行予算を追加したもの」で、「予算案に新たな「款」または「項」を加えたりすること」はしていません。

したがって、今回の予算の追加は、議会が「市長の予算発案権を侵害したこと」にはなりません。

これが、行政に携わっている者の常識です。



NHKの報道によると、市長は「議会の対応に問題がある」と主張していますが、これが知事への審査申立ての理由にならないのはだれがみてもわかります。

市長は「予算の趣旨を犯す」が何たるかを未だに理解していないようです。



知事は、こんな法的無知の基づいた審査申立てなど相手にもしないでしょう。



また、市長は、次のような発言もしたようです。



安芸高田市で起きた、小さな町で起きた問題ですが、広島県全体の問題へと大きく広がっている。



あれ、「広島県全体の問題へと大きく広がっている」のですか?

他所の市町では「問題にする」どころか、鼻も引っ掛けていません。



市民は「市長が一人で事を大きくして騒いでいる」と完全に呆れうんざりしています。



しかし、市長は、カメラの先の信奉者に向けて、臭い田舎芝居を自作自演して、賞賛の嵐を期待しているようです。相も変らぬ動画のネタづくりを狙った騒動にすぎません。