恫喝発言でっち上げ裁判は、1審の公判では被告石丸伸二個人が依頼した弁護士が中心になって対応していましたが、控訴審では、安芸高田市が控訴したことにより、安芸高田市の顧問弁護士が対応することになります。



実は、1審判決を見ると、被告石丸伸二の主張と被告安芸高田市の主張が、食い違っていることがわかります。

被告石丸伸二の一連のTwitterへの投稿について、それぞれの立場によって主張が次のように異なっています。



〔被告石丸伸二〕

全員協議会での議論に関係するものであるから、その外形上、職務関連性が認められることは明らかである。

したがって、本件各投稿について、被告石丸が責任を負うことはない。(P6)




この主張は、「市長の職務として行った」ことから「被告石丸個人が責任を負うことはない」と主張しています。



〔被告安芸高田市〕

被告石丸のTwitterアカウントは、被告安芸高田市の「ソーシャルメディア運用ガイドライン」上の公式アカウントに含まれず、被告石丸による本件各投稿は私的行為である。(P7)




この主張は、「被告石丸の個人的な行為である」ことから「被告安芸高田市が責任を負うことはない」と主張しています。

当然、被告安芸高田市は、「安芸高田市が損害賠償を負うことはない」としています。



こうした1審の被告安芸高田市の立場からすると、控訴理由は、



被告石丸伸二が市長の職務として行ったものではなく、個人的な行為であるあることから、安芸高田市が責任を負うことはない。



と、1審の主張を維持し、事実誤認を論証するはずです。



ところが、被告安芸高田市は、控訴理由書では1審の被告石丸の主張に立って、次のように事実誤認を主張します。(要約)



被告石丸の市長としての違法な行為はない。

市長の裁量の範囲で名誉棄損には当たらない。




控訴審は続審主義ですから、被告安芸高田市の1審とは立場を変えた一貫性のない主張では敗訴は確実で、被告石丸の市長の職務としての違法行為と名誉棄損が変わることはありません。



こうしてみると、この控訴は市長の7月を見据えた時間稼ぎであることがわかります。

そして、市長は、この時間稼ぎに平然として市民の税金を使うのです。