〔判決内容の欠落〕

この広報では、裁判の争点に対する裁判所の判断が全く記載されていません。裁判について「つまびらかにする」とした以上、少なくとも次のことについては触れるべきです。

(注 カッコ内の数字は判決文のページです)



① 本件メモは、原告(山根議員)が、本件発言をしたことの裏付けにならない。  
  (P19)

  原告が本件発言をしたものと認めることはできない。(P20)




つまり、市長が唯一「恫喝発言の証拠として提出した手書きのメモ」は、「証拠にならない」と断定され、山根議員が恫喝発言をしたことも認められていません。


〔本件発言〕市長がでっち上げた恫喝発言「議会を敵に回すと政策が通らなくなりますよ」



② (市長の)本件議会内発言により適示された事実が真実であるとは認められな
  い。(P20)

  (本件議会内発言は)被告石丸の市長としての裁量を逸脱したものといえ、国家
   賠償法にいう違法な行為があったものといえる。(P23)




つまり、市長が10月20日にマスコミを入れ込んだ全員協議会での発言=本件議会内発言は、真実であると認められず、違法な行為であると断定されています。



③ 本件各投稿の内容が真実と信ずるにつき、相当の理由があるということもできな
  い。(P21)

  市長として職務上当然に尽くすべき注意義務を尽くしておらず、本件投稿は、国
  家賠償法にいう違法な行為であると言える。(P23)




市会議員選挙中にもかかわらず、11月13日以降市長が行った一連のXへの投稿=本件投稿は、真実とする理由がなく、職務上行うべき注意義務を尽くしておらず、違法であると断定しています。
 


市民が知りたい、知るべき「恫喝発言の有無」や市長の全員協議会での発言やXへの投稿に対する裁判所の判断、そして、なぜ市長の責任が問われずに、安芸高田市に損害賠償が求められたのか等々について全て隠しているのです。

いや、隠さざるを得ないのです。

これらの事実を隠さないと、市長の犯罪性が明らかになり、この広報の大半で説明した「控訴の正当性」がすべてくずれ去ってしまいます。



市長が「つまびらかにする」と啖呵を切った広報の内容が、ここまで貧弱なのはここに原因があります。