今日(3月14日)市役所総務課から電話があり、本会が請求した行政文書「恫喝発言でっち上げ裁判控訴理由書」の公開ができないとの連絡がありました。

その理由は、安芸高田市情報公開条例第7条7号に規定された



(7) 市が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められる次に掲げるもの

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの




に該当するというのです。



しかし、安芸高田市情報公開条例の第1条には、条例の目的として次のように定めています。



市政に関する情報に係る市民の知る権利及び市の説明責任にかんがみ、行政文書の公開を求める市民の権利及び行政文書を公開すべき市の義務を明らかにすることにより、市民と市との信頼関係を深めるとともに、市民の市政への参加を推進し、もって開かれた市政の実現に資することを目的とする。



つまり、市民から公開請求があった行政文書は、「市民の知る権利及び市の説明責任にかんがみ」公開され、「市民の市政への参加と開かれた市政の実現に資する」と高らかに唱えられています。



では、総務課の主張を検討します。総務課は、



争訟に係る事務に関し、当事者としての地位を不当に害すると認められることから、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められる。




と、条例の原則を忘れて、「当事者(安芸高田市)としての地位を不当に害する」主張するのです。



高裁へ控訴は、専決処分という異例の形ではあれ安芸高田市として正規の手続きを経て控訴したものです。

そして、控訴理由書は、安芸高田市の代表者としての市長が公文書として高裁へ提出したものです。

また、この控訴理由書は、当然高裁から原告弁護士にも届けられるもので、控訴理由書が公開されることによって、「当事者(安芸高田市)としての地位を不当に害すると認められる」ことにならないのは明らかです。

全く根拠のない主張だと言わざるを得ません。



また市長は2月14日の臨時記者会見で、次のように啖呵を切っています。



今回の裁判については、顛末をつまびらかにしていきたいと考えています。

(中略)説明責任が市長にはありますので、あらゆる情報媒体を使って、裁判の中身を開示していきます。

それが普通じゃないですか。




しかし、市長は大きな啖呵を切ったにもかかわらず、それ以降「裁判の中身」については沈黙し、一切開示したことはありません。

したがって、市民が「裁判の中身=控訴理由書」の開示を求めた以上、進んで応じるのが筋というものです。

いまさら、何を躊躇しているのでしょうか。

例によって、カメラの先の支持者向けのパフォーマンスだったのでしょうか。



まさに、「市長 いい加減にしろ!!恥を知れ、恥を!!」という市民からの罵声が飛んできそうです。