3月5・6日の両日で、一般質問が終了しました。

市長のネット市民を意識した振る舞いは、見苦しいほどの様相を見せていたのが印象に残ります。



まず、山本(数)議員のアキタカターンズの関する質問から見ていきます。



委託型においては、協力隊員と受託事業者の関係は、市の地域おこし協力隊員設置要綱で、次のように定められています。



第4条

(2) 委託型(民間連携型) 市が実施する協力隊委託業務の受託事業者と雇用契約を締結し、市と連携して、前条に規定する目的を達成するための活動を行う者をいう。




ところが、本市では受託事業者=アキタカターンズと協力隊員は雇用契約どころか、業務委託契約(協力隊員は個人事業者です)も結んでいません。

アキタカターンズは報酬及び活動費の支払いと進捗管理等を行うことだけです。



これについて、担当部長は市の設置要綱には触れることなく、次のように説明しています。(要約)



総務省に問い合わせましたが、違法ではないということです。



本会も総務省に問い合わせましたが、次のような回答でした。(要約)



協力隊員については、本来会計年度任用職員を想定しており、委託型については受託事業者と雇用契約がなされることを想定しているが、国においても明確な規定がされておらず、安芸高田市の在り方が直ちに「NG(no good)」とは言えない。



確かに、総務省は「NGとは言えない」と回答していますが、安芸高田市のやり方は、受託事業者と協力隊員が業務委託契約も結んでおらず、国の想定外のやり方であることは明らかです。

そして、安芸高田市は、自ら定めた設置要綱にまで違反して行っているのです。

また、市とアキタカターンズとの委託契約について、総務省から次のように説明を受けました。



一人当たりの経費である440万円は、協力隊員の報酬と活動費に充当されるもので、国の特別交付税によって支援されますが、アキタカターンズの収入になる指導管理費76万円は、特別交付税の対象にならず、市の一般財源からの支出になる。



以前、企画部は「440万円は特別交付税の限度額だから、・・・・・」と説明していましたが、アキタカターンズがピンハネする指導管理費76万円は、特別交付税の対象にならないことが明らかになりました。



安芸高田市の委託型とする業務委託契約は、市の協力隊員設置要綱に違反しており、アキタカターンズに不当な利益を供与するために編み出された手法であることがわかります。