1月14日に臨時議会が開催されます。

この臨時議会では、「恫喝発言でっち上げ裁判」に敗訴した市長が、専決処分をもって控訴したことの是非が審議されます。



そもそも「恫喝発言」については、改選前の議会が、すべての議員から聞き取り調査をして、「議会運営に関するお詫びと今後の対応について(12月7日追記)」において、次のような結論を出しています。



9月30日に開かれた全員協議会で、「数名の議員から、議会の批判をするな、選挙前に騒ぐな、敵に回すなら政策に反対するぞ、夜道には気をつけろよ」といった趣旨の発言がなされたか、確認いたしました。(中略)上記のように威圧的と感じる発言はなかったことを確認し、市長に回答しています。



つまり、当時の議員全員が「威圧的と感じる発言=恫喝発言はなかった」と確認しています。

当事者であった12人の現議員は、それ以降市政が混乱に混乱を重ねてきただけに、原点であるこの場面は鮮明に覚えおられると思います。



さて、市長が行った控訴は、次のいずれかの理由に拠っていると考えられます。


① 1審判決では完全に否定された「冒頭の5分間に、恫喝発言はあった」として、新たな事実や証言等を提示して控訴する。


② 「恫喝発言はあったと信じるに足りる事情(真実相当性)」があり、この「真実相当性」が事実認定されていないとして控訴する。




ただ、①については、市長は1審においてもあらゆる証拠等を提示して臨んでいるはずであり、判決の事実認定を覆すほどの新たな事実や証言等があるとは思われません。



②については、1月22日の記者会見を見れば、市長は「恫喝発言があったか、なかったか」について争うのではなく、10月20日の全員協議会での山根議員の発言をもって、「恫喝発言があったと信じるに足りる事情があったのだから、名誉棄損については無罪だ」として、「名誉棄損の有無」について争う姿勢に転化したことになります。



ただ、10月20日の全員協議会では、山根議員の2回の発言を受けて、市長は次のようにまとめています。



今、山根議員からご説明をいただきまして、ということであれば、長いものに巻かれず、政策ファーストで議会を運営していこうと。政策をしっかり見ていこうという同志(山根議員)がそちらにいらっしゃると認識させていただきました



市長のこの発言を見れば、「恫喝発言があったと信じるに足りる事情があった」とする「真実相当性」などなかったことがよくわかります。