エ 違法な専決処分は無効なのか
臨時会を招集する努力の跡が見えない、周到な準備をしない専決処分は、議会の議決権の侵害に当たると考えられますし、裁判例の中にも次に示すとおり無効としたものがあります。
① 青森地判昭和52年10月18日
② 千葉地判平成19年3月9日
地方自治法179条3項によれば、普通地方公共団体の長が専決処分を行った場合は、次の議会において議会に報告して、その承認を求めなければなりません。
ただ、本件控訴が違法な専決処分だとした場合、「違法な専決処分の議会への報告・議会の承認とは何ぞや」ということになり、議会としては「不承認」にせざるを得ないことになります。
ともかく、私個人といたしましては、今後、石丸氏は、議会に対して本件専決処分の報告をすることになるだろうと思いますので、どのような報告をするのか大変興味深く、大いに関心を持って拝聴したいと思っております。
〔追伸〕
以前にも紹介しましたが、堀治喜さんの楼人日記「安芸高田市長 石丸伸二研究」がますます面白くなってきました。
「3.虚飾から始まった”粉飾姿勢”」では、市長のニューヨーク時代そして市長選出馬時期の疑問等が丁寧な調査で解明されており、市民必見の労作です。
また、今回の「4.痛すぎる“でっち上げ市長”」では、恫喝発言でっち上げ判決や選挙公約を取り上げ、市長のコンプライアンスが取り上げられています。
市民の皆さんにぜひとも一読されるよう紹介します。
臨時会を招集する努力の跡が見えない、周到な準備をしない専決処分は、議会の議決権の侵害に当たると考えられますし、裁判例の中にも次に示すとおり無効としたものがあります。
① 青森地判昭和52年10月18日
② 千葉地判平成19年3月9日
地方自治法179条3項によれば、普通地方公共団体の長が専決処分を行った場合は、次の議会において議会に報告して、その承認を求めなければなりません。
ただ、本件控訴が違法な専決処分だとした場合、「違法な専決処分の議会への報告・議会の承認とは何ぞや」ということになり、議会としては「不承認」にせざるを得ないことになります。
ともかく、私個人といたしましては、今後、石丸氏は、議会に対して本件専決処分の報告をすることになるだろうと思いますので、どのような報告をするのか大変興味深く、大いに関心を持って拝聴したいと思っております。
〔追伸〕
以前にも紹介しましたが、堀治喜さんの楼人日記「安芸高田市長 石丸伸二研究」がますます面白くなってきました。
「3.虚飾から始まった”粉飾姿勢”」では、市長のニューヨーク時代そして市長選出馬時期の疑問等が丁寧な調査で解明されており、市民必見の労作です。
また、今回の「4.痛すぎる“でっち上げ市長”」では、恫喝発言でっち上げ判決や選挙公約を取り上げ、市長のコンプライアンスが取り上げられています。
市民の皆さんにぜひとも一読されるよう紹介します。