1月9日、市長が、今回の「恫喝発言でっち上げ裁判」判決に対して、専決処分により控訴したことを最終的に確認しましたので、本会は、本日(1月10日)午後2時から、市長宛に下記の辞職要求書を突き付けました。



総務部との事前折衝で、「市長は、『市民の代表は議員だから、議員を通して手続きをされない限り面会できない』と言っており総務部で対応します」と、訳の分からない理由で面会を拒否していましたので、本日は総務部長に手渡しました。

なお、市長は市長室で庁舎内会議をしていましたが、「市民との対話ができない市長のやり口だ」と参加者一同納得したところです。



その後、議長、副議長と面会し意見交換するとともに、議会として適時適切に対応するよう要請し、今日の行動を終了しました。



なお、今日の行動については集会でないことや、参加者の顔写真を撮り公開する市長信者もいることから、広く市民には呼びかけず、役員及び会員15名の参加で実施しました。




辞 職 要 求 書

市長は、就任間もない令和2年10月1日、「議会を敵に回すなら政策に反対するぞ、と説得?恫喝?あり」とTwitter(現「Ⅹ」)に投稿して以降、議会を悪役に自分を正義のヒーローに仕立て上げた劇場型政治を繰り広げ、市政を混乱させる一方で、自分の人気取りに狂奔してきた。



しかし、昨年12月26日の『恫喝発言でっち上げ裁判』判決では、市長が提示したメモは「単語を羅列しただけのもの」と信憑性が疑問視され、山根議員がしたとされる恫喝発言は「真実性はなく、真実だと信じるに足りる理由もない」と明確に否定された。



さらに、判決では、令和2年10月20日の議会全員協議会の場での市長の発言や一連のTwitterへの投稿は、「山根議員の社会的評価を低下させ、名誉を毀損させる違法なものであり、損害を与えた」として違法性を認めた。



つまり、市長は、恫喝発言を否定され、市長の職務をもって山根議員の名誉を棄損したと判決されたのである。



しかるに、控訴については、地方自治法第96条12号の規定により議会の議決が必要とされ、しかも、臨時議会を開催する時間的余裕があったにもかかわらず、市長は、「議会を招集する時間的余裕がない」と強弁し、専決処分により控訴した。



安芸高田市民は、大ウソをでっち上げ、その大ウソを隠すためにウソの上塗りを重ね、人の名誉を平気で侵害する人間が、安芸高田市の代表たる市長の座に居座ることを許すわけにはいかない。

そして、安芸高田市の恥をこれ以上全国にさらすことは絶対に許容できない。



したがって、安芸高田市民は、石丸市長に対して直ちに辞職するよう要求する。

令和 6年 1月 10日

安芸高田市長 石丸 伸二 様

                       安芸高田市政刷新ネットワーク
                          代 表  杉 原  洋