市民の皆さん、新年あけましておめでとうございます。

市長は昨年末に二つの裁判で全面敗訴し、全国にも例を見ない記録を打ち立てました。

市長は民間事業者を泣かせ、市民に平気で大ウソをでっちあげることを証明しました。

安芸高田市政は1月以降大きく動くことが想定されます。市民の皆さん、石丸市政刷新に向けてともに奮闘しましょう。



さて、12月26日の恫喝発言でっち上げ裁判において、市長が提示したメモは「単語を羅列しただけのもの」と一蹴され、山根議員がしたとされる恫喝発言は「真実性はなく、真実だと信じるに足りる理由もない」と明確に否定され、「市長は山根議員の社会的評価を低下させ、名誉を棄損するものだ」と市長全面敗訴の判決が出されました。



この判決は、安芸高田市を代表する市長が「職務(仕事)として大うそをでっち上げ、山根議員の名誉を毀損させた」ことにより、国家賠償法によって「安芸高田市が市長に代わって損害賠償を支払う」ことにされたのです。

仮に告訴されて刑事裁判になっていれば、「市長の恫喝発言のでっち上げとTwitter等による一連の言動」は名誉棄損罪に該当し、刑法230条により「3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられる「市長の犯罪」ということになります。



市長は、弁護士から自分が敗訴することを聞かされていたのでしょう、判決が出る前の12月22日には議会に職員を遣わし、1月4日に控訴に係る臨時議会の開催を内々に打診していました。ところが、28日には市長は専決処分よって広島高等裁判所に控訴すると伝わってきました。



この控訴は、地方自治法第96条12号の規定により議会の議決が必要とされ、さらに市長が判決前から臨時議会の召集を検討していたことからわかるように、地方自治法第179条に規定する「議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」に該当せず、専決処分の要件に該当しません。

これは専決処分の乱用であり、議会の議決権を明らかに侵害するものです。



今回の判決は市長が全面敗訴し、これが原因で安芸高田市が賠償責任を負うことから、市民を代表する議会において市民と議会に謝罪し、控訴の是非について議会の判断を仰ぐのが筋です。

しかるに、市長は市民に一切の説明をせず、何の理解を得ることもなく、議会が持つ議決権を侵害する専決処分によって控訴の手続きをしたことは、市長としての責任と義務を放棄したものです。



安芸高田市民は、大ウソをでっち上げ、そのウソを隠すためにウソの上塗りを重ね、人の名誉を棄損する人間が、安芸高田市の代表たる市長の座に居座ることを許すわけにはいきません。



市民は、議会が議決権と市長への監視権を保持していることを自覚し、市民の市長への怒りを受けとめて、市長辞職に向けて厳しく対処されるよう要請します。