12月26日午後2時、待ちに待った市長の恫喝発言でっち上げ裁判の判決が出ました。

山根議員全面勝訴、市長の全面敗訴の判決です。

これで、市長は選挙ポスター等未払い裁判に引き続いての全面敗訴で、市長の「ウソにウソを塗り重ねるやり口」が白日の下にさらされました。

公判終了後、山根議員と弁護士の記者会見が行われ、判決の説明を受けましたので報告します。



① 判決では「市長の発言や投稿は.真実とは認められない」と明確な判断がなされました。



市長は、2020年9月30日の全員協議会で、山根議員から「議会を敵に回すなら政策が通らなくなる」等と恫喝されたとⅩに投稿し、それ以降も同様の内容の投稿を繰り返し、山根議員を誹謗中傷してきました。

裁判では、こうした市長の投稿等の真実性が争点とされてきました。



判決では、市長が証拠として提出したメモは「単語を羅列したものにとどまり、市長本人への尋問でも独自の解釈や誤った認識が差し込まれた可能性を否定できず、市長の発言や投稿は真実とは認められない」と一蹴されたのです。



さらに、「議会での発言や投稿は、市議(山根議員)の社会的評価を低下させ、名誉を傷つけるもので、市長としての裁量を逸脱し、注意義務を尽くしておらず違法だ」と違法性が指摘されています。


② 恫喝発言をでっち上げたのは誰かという問題です。

当初山根議員は石丸伸二個人の行為だとして石丸伸二個人を訴えていましたが、被告石丸伸二が「一連のⅩ等の行為は市長として行ったものである」と主張して、安芸高田市を巻き込みましたので、この裁判は被告石丸伸二と被告安芸高田市(代表 市長石丸伸二)の2人を被告として行われました。

判決では、「市長としての言動」を幅広く捉えていることがうかがわれ、一連のⅩへの投稿や主張、誹謗中傷は市長としての行為であると判断しています。

したがって、被告安芸高田市(代表 市長石丸伸二)に損害賠償が命じられたのです。


③ 損害賠償額の33万円の評価です。

山根議員は安芸高田市には330万円の損害賠償を求めていました。

弁護士によると「こうした民事裁判では、損害賠償額によって評価するものではなく、全面勝訴したことに意味がある。

山根議員が330万円の損害賠償を求めたことは、心情的には当然のことだが、有名人等は別にして、個人への名誉毀損による損害賠償額は、20~30万程度が普通で、損害賠償額の多寡を問題にすべきでない」とのことです。

なお、同席したベテラン記者によると「こうしたケースでは、請求額の10分の1くらいになるのが普通だ」そうです。


[注]なぜ市長の過失に、安芸高田市が損害賠償をしないといけないのか。(要約)

国家賠償法第1条の「公権力の行使に当る公務員(安芸高田市長)が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、公共団体(安芸高田市)がこれを賠償する責に任ずる」ことから、安芸高田市が損害賠償をすることになります。

なお、市長に故意又は重大な過失があった場合(本件の場合がこれに当ります)、安芸高田市は市長に対して損害賠償額を請求する権利(求償権)を持ちます。