12月7日の議会の予算決算常任委員会で、例によって市長が声を荒げ、決め付けていました。



議員は、認定子ども園について市民に周知し、意見を聴取するのが仕事です。

これは、議会基本条例の第2章と第3章に書いてあります。

そのために自治懇談会も制度を変えています。

こんなことが分からないのですか。議員として恥ずかしくないのですか。等々(要約)




どうも市長は地方自治法も知らないで「講釈を垂れている」ようです。



地方自治法では、議会の権限は議決権(条例、予算、政策等を議決すること)と監視機能(行財政運営の評価と監視)です。

この権限を行使するために、議員は普段から市民の意見を聞き、調査研究するのです。

決して、市長が提案した事業を市民に知らせ、それについて市民から意見を聴取することが議員の仕事ではありません。



本来、市長は事業を計画したり、それに係る予算を編成するときには、必要に応じて市民の意見や要望を聞きます。

そして、予算が議決されれば、市長は市民に事業の説明をして理解を求めてから着手します。

執行権を持つのは市長ですから、こうした手順を踏まなければ、事業はスムーズには進みません。

そこに、議員が口出しすれば、市長から執行権の侵害だと非難されるのが普通です。



市長が委員会でも強調した「議会基本条例」で、関係ありそうな条文を見てみると、


第2章 議会及び議員の活動原則


第2条(2)議事機関であることを自覚し、市長及び執行機関の政策決定又は事務に対して監視及び評価機能を果たすこと。


第3条(2)市政の課題全般について、課題別及び地域別等の市民の意見を的確に把握し、市民の負託に応えること。(議決や監視機能に市民の意見を反映させること)



第3章 市民と議会の関係


第6条第3項 議会は、市民、市民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図らなければならない。(議会及び議員の政策能力を向上さ、政策に反映させること) (関係分抜粋)




となっており、第2章及び第3章には、市長の主張する「議員は、認定子ども園について市民に周知し、意見を聴取するのが仕事」などに類することは一言も書いてありません。

つまり、議員の活動は、全て議会が持つ二つの機能を果たすためのものなのです。



市長は、大声を張り上げて決め付ければ、「全て正しいこととして通る」と勘違いをしているようです。

事実、市長寄りの議員は、市長のこの主張を認めていますので、市長もその気になっているのでしょう。


この映像は、市長を賞賛する映像に加工されて全国に流れるのでしょうが、この場面を見た安芸高田市民はきっとこう思うでしょう。



何じゃ、市長は地方自治法を知らんばかりか、議会基本条例も分からんで、大言を垂れとるんか。

安芸高田市の恥さらしじゃ。情けない。




市長、恥ずかしいのはあなたです!!