前号で、市長石丸伸二が山根議員の名誉を毀損したことが認定され安芸高田市が敗訴した場合、安芸高田市が控訴することについては、3通りの方法があることを示しました。
しかし、いずれの方法を取るにしても、市長の居直りと居座りを許すことになりますので、市民からは市長を糾弾し辞職を求める声とともに、「議会は何をしとるのか。市長の居直りと居座りを許すのか」と、議会の責任を追及する声が上がるのは必定です。
また、こうした事態に至ってから、議会が不信任を議決しても遅くに失し、市民から何ら評価されることはないでしょう。
したがって、被告石丸伸二もしくは被告安芸高田市が敗訴した場合、議会は次のような行動を取ることが求められます。
① 被告石丸伸二もしくは安芸高田市が敗訴する判決は、安芸高田市及び市民にとって極めて不名誉で、市長に対して強い怒りを覚えるでしょう。
たとえ一審判決であれ、「恫喝発言をでっち上げ、名誉を毀損したばかりでなく選挙妨害まで仕組んだ」首長が、居直って居座った例は少なくとも日本にはありません。
議会は、判決後直ちに「市長辞職」を求めるべきです。
② しかし、市長は彼の性格からすると直ちに専決処分をもって控訴し、「まだ一審判決であり、判決は確定したものではない」と居直り居座るでしょう。
③ 議会としては、このまま市長の居直りと居座りを放置することは、市民の信頼を失うことになりますので、12月定例議会の会期の最終日を、あらかじめ12月27日もしくは28日に定めておき、26日の判決後直ちに市長不信任案を提出し、可決するという方法が最も適切でしょう。
なお、12月定例議会が26日以前に閉会している場合には、議員定数の4分の1以上の議員が、市長に臨時議会の召集を請求することができます。
しかし、こんな悠長なことをしている場合ではないことは明らかです。
[注]不信任の決議には、議員の3分の2以上が出席し、4分の3以上の賛成が必要です。
④ ただ、市長不信任が決議がなされると、市長は「不信任の原因が自分の不祥事であるにもかかわらず、(10日以内に)議会を解散する」という「社会的常識の欠落した暴挙」に出ることが想定できます。
そうなると、市議会議員選挙がまず行われることになります。
[注]市議会議員の選挙後、最初の議会で3分の2以上の議員が出席し、過半数の賛成で再び不信任決議がされれば、市長は失職します。
⑤ しかし、市長はなかなかしたたかですので、市長が議会の解散をした後、市長が辞職し市長選挙に出馬するということも想定されます。
この場合、ダブル選挙になり、市長が当選すれば信任を受けたことになり、引き続き市長を続けることになります。
[注]④及び⑤で、新たな市長が就任すれば、前市長がした控訴は取り下げられ、市が損害賠償を支払うことになるでしょう。
その場合、新市長は石丸伸二に求償権を行使し、損害賠償相当額を請求することになります。
⑥ 議会に不信任決議が提出されても、市長を支持する議員の反対によって、否決される可能性もあります。
こうした事態になれば、市民としては市長リコール及び議会の解散請求を求める署名活動(有権者数の3分の1以上の連署)を行い、市政全体の正常化をせざるを得なくなります。
いずれにしても、12月26日以降、議会と市民の責任と行動が問われることになります。
[お礼]今回の通信発行には、「元検察官さん」に大変お世話になりました。お礼申し上げます。
しかし、いずれの方法を取るにしても、市長の居直りと居座りを許すことになりますので、市民からは市長を糾弾し辞職を求める声とともに、「議会は何をしとるのか。市長の居直りと居座りを許すのか」と、議会の責任を追及する声が上がるのは必定です。
また、こうした事態に至ってから、議会が不信任を議決しても遅くに失し、市民から何ら評価されることはないでしょう。
したがって、被告石丸伸二もしくは被告安芸高田市が敗訴した場合、議会は次のような行動を取ることが求められます。
① 被告石丸伸二もしくは安芸高田市が敗訴する判決は、安芸高田市及び市民にとって極めて不名誉で、市長に対して強い怒りを覚えるでしょう。
たとえ一審判決であれ、「恫喝発言をでっち上げ、名誉を毀損したばかりでなく選挙妨害まで仕組んだ」首長が、居直って居座った例は少なくとも日本にはありません。
議会は、判決後直ちに「市長辞職」を求めるべきです。
② しかし、市長は彼の性格からすると直ちに専決処分をもって控訴し、「まだ一審判決であり、判決は確定したものではない」と居直り居座るでしょう。
③ 議会としては、このまま市長の居直りと居座りを放置することは、市民の信頼を失うことになりますので、12月定例議会の会期の最終日を、あらかじめ12月27日もしくは28日に定めておき、26日の判決後直ちに市長不信任案を提出し、可決するという方法が最も適切でしょう。
なお、12月定例議会が26日以前に閉会している場合には、議員定数の4分の1以上の議員が、市長に臨時議会の召集を請求することができます。
しかし、こんな悠長なことをしている場合ではないことは明らかです。
[注]不信任の決議には、議員の3分の2以上が出席し、4分の3以上の賛成が必要です。
④ ただ、市長不信任が決議がなされると、市長は「不信任の原因が自分の不祥事であるにもかかわらず、(10日以内に)議会を解散する」という「社会的常識の欠落した暴挙」に出ることが想定できます。
そうなると、市議会議員選挙がまず行われることになります。
[注]市議会議員の選挙後、最初の議会で3分の2以上の議員が出席し、過半数の賛成で再び不信任決議がされれば、市長は失職します。
⑤ しかし、市長はなかなかしたたかですので、市長が議会の解散をした後、市長が辞職し市長選挙に出馬するということも想定されます。
この場合、ダブル選挙になり、市長が当選すれば信任を受けたことになり、引き続き市長を続けることになります。
[注]④及び⑤で、新たな市長が就任すれば、前市長がした控訴は取り下げられ、市が損害賠償を支払うことになるでしょう。
その場合、新市長は石丸伸二に求償権を行使し、損害賠償相当額を請求することになります。
⑥ 議会に不信任決議が提出されても、市長を支持する議員の反対によって、否決される可能性もあります。
こうした事態になれば、市民としては市長リコール及び議会の解散請求を求める署名活動(有権者数の3分の1以上の連署)を行い、市政全体の正常化をせざるを得なくなります。
いずれにしても、12月26日以降、議会と市民の責任と行動が問われることになります。
[お礼]今回の通信発行には、「元検察官さん」に大変お世話になりました。お礼申し上げます。