先日の議会で、「議会中継の動画の著作権」について、市長と総務部長は、次のように答弁しました。


安芸高田市公式チャンネル(以下 市公式チャンネル)に載っている議会中継の動画の著作権は、市公式チャンネルを管理している市長にある。

市公式チャンネルは「市公式チャンネル運用指針」に沿って運用している。(要約)




これに対して、本会は、


① 議会中継の動画は、市の公式チャンネルから発信されておらず、議会の公式チャンネルから発信されており、議会中継の動画を市長が管理している事実はない。


② 市のホームページの議会中継のトップページに、次のように記載されていた。


配信している動画の著作権は、本市議会に帰属します。

許可なく他のウェブサイトや著作物等に転載しないでください。

また、著作権法で許された範囲を超えて複製しないでください。

著作権法で許された範囲内で複製する場合でも、その複製物を目的外に利用したり、内容を改変したりしないでください。




この二つの事実から、議会中継の動画の「著作権」は議会にあると主張しました。



しかし、議会には「議会中継のトップページに記載された事項」を規定した要綱等が存在しないとされていました。(議会はこの要綱を電子化していなかったようです)



ところが、今回添付している「安芸高田市議会中継に関する要綱」が見つかり、議会が要綱を定めて議会中継の動画を管理し、配信に係る権利を保持していることが明らかになりました。



その要綱は次のように規定しています。


[影像を配信する根拠条例]

第1条 この要綱は安芸高田市議会基本条例に基づき、(中略)議会が行う会議のインターネットによる映像配信の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。



[議長の影像の編集、配信中止に係る権限の保持]

第5条 (前略)議長が編集することが適当と認めるときは、編集することが出来るものとする。

及び、第6条第3号 (前略)議長が編集することが適当と認める議事、発言等


第8条 議長は、(中略)影像配信を中止することが出来る。


[議会の影像配信に関する権利及び使用許可の保持]

第9条第1項 映像配信に係る文書、画像、音声に関する権利は、議会に帰属する。

同条第2項 映像配信の内容を許可なく他に使用することを禁ずる。




これによって、市長に議会が配信した影像についての「著作権」はなく、議会の許可なく議会中継の映像を使用し、それを指し示して、「どなたか上手に纏めて頂ければ」と編集加工を煽ることは、議会の権限を侵したことが明らかになりました。