自治体でも民間企業でも、特に「相手が存在し、金銭が関わる案件」については、必ず協定書なり契約書等を結び、後々にトラブルが発生しないよう、発生しても解決できるように手段を講じておくのが常識です。

ところが、今回の道の駅への(株)良品計画の出店については、協議の経過、出店条件など重要な事項を記した協定書等の書類が一切存在しないことが分かりました。

つまり、石丸市政には行政的常識はもとより、社会的常識も全くないことが判明したのです。



そこで、「公文書等の取り扱い」については、「安芸高田市公文書等の管理に関する条例」に規定されていますので、必要な事項について説明します。 


① まず、公文書等がいかに大切なものかが説明されています。

公文書等は、市の諸活動や歴史的事実の記録であり、健全な民主主義の根幹を支える市民共有の知的資源として、市民が主体的に利用し得るものである。


② 次に、公文書等の適正な管理及び利用等の目的が説明されています。

行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、市が行う諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。


③ そして、公文書等の作成は、職員の義務だとしています。

職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程、並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、検証することができるよう、文書を作成しなければならない。



今回の道の駅への(株)良品計画の出店について、協議の経過、出店条件などの重要な書類(公文書)が一切存在しないということは、


① 市長は、安芸高田市公文書等の管理に関する条例に完全に違反している。

また、条例違反以前に、常識がないというべきでしょう。


② 市長は、議会や市民に関係書類を提示して説明責任を果す意思がない。


③ 将来、(株)良品計画とトラブルが生じた場合、対応する手段を放棄している。



ということです。

全く持って、信じられない行政運営です。



条例違反を平然と行なっている石丸市政は、「無責任極まり、もはや行政の体をなしていない」と断定せざるを得ません。



[注]公文書等

公文書等とは、市の諸活動や歴史的事実の記録を言います。

また、行政文書とは、行政が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録を指します。

今回の場合、(株)道の駅あきたかた及び(株)良品計画から取得した文書等も行政文書になりますので、情報公開の対象になります。