(前号からの続き)



6.「専決処分の不承認」について



○ 専決処分不承認について、市長は次のように主張します。

「臨時議会を開く時間はあった」という手続きに関する主張は、異なる立場による見解の相違です。

今回の専決処分は、「事業の妥当性」と「臨時議会を開く時間的余裕がない」ことが、承認・不承認のポイントになります。

それを「異なる立場による見解の相違」で済ますようでは、余りにも無責任で執行権を行使する自覚と能力がないと言われても仕方がないでしょう。


○ また、「公募」について、「単に議員の認識が間違っているだけ」と主張していますが、とんでもない考え方です。

まず、議会の議決が必要な多額な費用をかけて改修する必要がある出店を、(株)道の駅あきたかたの一存で決めることなどできるはずがありません。

また、施設の管理は(株)道の駅あきたかたがしていても、あくまで市の行政財産で、市が財政負担をする出店ですから、市が(株)道の駅あきたかたに公募するよう指導すべきなのです。

「(株)道の駅あきたかたは、株式会社で地方自治体ではないから公募の必要性はなく、(株)道の駅あきたかたの一存で決められる」などという主張は、行政の原則を知らない戯言に過ぎません。




7.「改修工事に対する反対」について


○ 施設改修工事は、調査設計と改修工事が一体の事業です。

したがって、調査設計の専決処分の審議で、市長は「事業の妥当性」と「臨時議会を開く時間的余裕がない緊急性」を説明し、理解を求める必要があったのです。

しかし、市長は資料の提出もおざなりで、しかも事実を隠蔽すらした説明では、議員は理解どころか質問すら出来なかったでしょう。

それを、「予算審議の中で説明した」などと、どの口がいうのでしょうか。

自分の未熟さや無責任さを棚に挙げて、「反対だから反対した」と議員の責任にすることはできません。


○ なお、賛成した議員の口を借りて、自分の言動をあれこれと正当化していますが、野外看板を隠蔽していた事実が露見しておれば大変な事態ですから、熊高議員を除いた他の議員は全員反対に回ったことでしょう。


8、「議会は説明を拒否」について



市長は「(議員の)改修工事に反対した理由が要領を得ない」と主張していますが、市長の説明が要領を得なかったのであり、議員に反対した理由の説明を求めても、応じる議員がいないのは当然です。

議員は「顔を洗って出直してきなさい」というのが答えでしょう。



また、市長は「対案のない批判に意味はない」と批判していますが、地方自治法には、「議員は議案を審議し議決する」のが仕事であり、「議員が対案を示す必要がある」とは一言も規定されていません。

また、議員必携に記された「議員の心構え」は、市長と議会の関係が正常であることを前提にしており、ここまでこじれては何の役にも立ちません。



市長は「議員には責任をもった言動が求められます」と主張していますが、他人を批判する前に、まずは説明責任を果すべきです。