9月20日に、住民監査請求書を監査委員に提出しました。
監査請求の内容は、原告山根温子から提訴された被告石丸伸二よる名誉毀損、選挙妨害の裁判に、被告石丸伸二の訴訟告知により、安芸高田市長石丸伸二が被告となり、裁判費用を安芸高田市が負担していることについて、これまでの支出について、安芸高田市に賠償するとともに、今後の安芸高田市の支出を止めることを請求しています。
論点は、被告石丸伸二よる原告山根温子への名誉毀損、選挙妨害は、被告石丸伸二の個人が行った行為であり、安芸高田市長とは関係ないことにあります。
その上で、安芸高田市はこの裁判から離脱し、これまで支払った裁判費用を賠償し、今後支払うことのない様請求しています。(尚、[資料1] 2020年9月30日の音声記録の反訳書は、7月8日の記事「恫喝発言」の有無を再確認をご覧ください
様式第1号
安芸高田市職員措置請求書
安芸高田市長 石丸伸二 に関する措置請求書の要旨
1 請求の要旨
(1)2020年9月30日の全員協議会終了後の会合において、石丸伸二は10月1日付のツイッターで、「数名(の議員)から恫喝発言を受けた」と虚偽の発信をした。
その後「この恫喝発言は、山根温子によるものである」と発言を変え、それ以降執拗にツイッターで誹謗中傷を繰り返し、山根温子の名誉を毀損し、挙句の果てには選挙妨害まで行った。
このため、山根温子は2021年6月9日に石丸伸二を名誉毀損と選挙妨害で広島地方裁判所に提訴した。
[資料1] 2020年9月30日の音声記録の反訳書
[資料2] 訴状(冒頭1ページ)
(2)石丸伸二は、「石丸伸二の行為は、石丸伸二が公務員としての職務を行う際の行為として考えられることから、石丸伸二に不法行為責任が認められた場合、国家賠償法第1条第1項により、安芸高田市(代表石丸伸二)が損害賠償責任を負う可能性がある」として、9月3日民事訴訟法第53条第1項に基づき、安芸高田市(代表石丸伸二)に訴訟告知し、安芸高田市(代表石丸伸二)は、訴訟の結果について利害関係を有する第3者となった。
つまり、「石丸伸二の山根温子に対する誹謗中傷は、安芸高田市長石丸伸二の職務を行う際の行為」だと主張したものである。
[資料3] 訴訟告知書
(3)石丸伸二のツイッターによる発信は、個人の行為であることは次により立証される。
ア 石丸伸二のツイッターによる発信は、石丸伸二所有のスマートフォンを使い、アカウントは自らの管理である。
[資料4] 行政文書一部公開決定通知書交付時の口頭説明
イ 2020年12月8日付け及び2021年3月12日付けの書留内容証明郵便物による文書は、いずれも「依頼者石丸伸二の代理人」となっており、「石丸伸二個人の行為」との認識に基づいている。
[資料5、6] 書留内容証明郵便物(冒頭1ページ及び最終ページ)
ウ 石丸伸二のツイッターには、公文書が添付されているが、その公文書は、
① 安芸高田市長石丸伸二による行政文書公開請求がされていない。
② 安芸高田市長石丸伸二の職員への指示による公開手続きが取られていない。
③ 石丸伸二名による行政文書公開請求は、個人情報により開示されていない。
ことから、石丸伸二のツイッターに添付された公文書は、③により取得されたものになり、石丸伸二のツイッター発信は、石丸伸二の個人的な行為であることを自覚したものである。
[資料7] 行政文書公開請求書3件 行政文書公開非公開決定通知書 行政文書一部公開決定通知書 同交付時の口頭説明
(4)石丸伸二の山根温子に対する誹謗中傷は、(3)で見たとおり石丸伸二個人の行為であることから、「石丸伸二が公務員としての職務を行う際の行為」には当たらない。
したがって、安芸高田市(代表石丸伸二)が、「訴訟の結果について利害関係を有する第3者」とはなりえない。
(5)にもかかわらず、安芸高田市長石丸伸二は「訴訟の結果について利害関係を有する第3者になる」という誤った決定し、昨年度弁護着手金として22万円を支出した。
さらに、公判ごとに職員を派遣し、旅費日当の支払いをした。
安芸高田市長石丸伸二は、安芸高田市に与えた損害(弁護着手金22万円、今日までの弁護士費用及び職員の旅費日当)を安芸高田市に賠償することを請求する。
[資料 8] 支出負担行為兼支出命令書
(6)また、安芸高田市長石丸伸二は、「安芸高田市は、訴訟の結果について利害関係を有する第3者」には当たらないことから訴訟から離脱し、今後この訴訟に係る弁護士費用及び職員の旅費日当を支出しないことを請求する。
2 請求者
住所 安芸高田市美土里町桑田1590番地
氏名(自署、押印)安芸高田市政刷新ネットワーク
(代表 杉原 洋 自書)
連絡先 (原本 記載)
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和 4年 9月20日
安芸高田市監査委員 様
資料2
資料3
資料4
資料5
資料6
資料7
監査請求の内容は、原告山根温子から提訴された被告石丸伸二よる名誉毀損、選挙妨害の裁判に、被告石丸伸二の訴訟告知により、安芸高田市長石丸伸二が被告となり、裁判費用を安芸高田市が負担していることについて、これまでの支出について、安芸高田市に賠償するとともに、今後の安芸高田市の支出を止めることを請求しています。
論点は、被告石丸伸二よる原告山根温子への名誉毀損、選挙妨害は、被告石丸伸二の個人が行った行為であり、安芸高田市長とは関係ないことにあります。
その上で、安芸高田市はこの裁判から離脱し、これまで支払った裁判費用を賠償し、今後支払うことのない様請求しています。(尚、[資料1] 2020年9月30日の音声記録の反訳書は、7月8日の記事「恫喝発言」の有無を再確認をご覧ください
様式第1号
安芸高田市職員措置請求書
安芸高田市長 石丸伸二 に関する措置請求書の要旨
1 請求の要旨
(1)2020年9月30日の全員協議会終了後の会合において、石丸伸二は10月1日付のツイッターで、「数名(の議員)から恫喝発言を受けた」と虚偽の発信をした。
その後「この恫喝発言は、山根温子によるものである」と発言を変え、それ以降執拗にツイッターで誹謗中傷を繰り返し、山根温子の名誉を毀損し、挙句の果てには選挙妨害まで行った。
このため、山根温子は2021年6月9日に石丸伸二を名誉毀損と選挙妨害で広島地方裁判所に提訴した。
[資料1] 2020年9月30日の音声記録の反訳書
[資料2] 訴状(冒頭1ページ)
(2)石丸伸二は、「石丸伸二の行為は、石丸伸二が公務員としての職務を行う際の行為として考えられることから、石丸伸二に不法行為責任が認められた場合、国家賠償法第1条第1項により、安芸高田市(代表石丸伸二)が損害賠償責任を負う可能性がある」として、9月3日民事訴訟法第53条第1項に基づき、安芸高田市(代表石丸伸二)に訴訟告知し、安芸高田市(代表石丸伸二)は、訴訟の結果について利害関係を有する第3者となった。
つまり、「石丸伸二の山根温子に対する誹謗中傷は、安芸高田市長石丸伸二の職務を行う際の行為」だと主張したものである。
[資料3] 訴訟告知書
(3)石丸伸二のツイッターによる発信は、個人の行為であることは次により立証される。
ア 石丸伸二のツイッターによる発信は、石丸伸二所有のスマートフォンを使い、アカウントは自らの管理である。
[資料4] 行政文書一部公開決定通知書交付時の口頭説明
イ 2020年12月8日付け及び2021年3月12日付けの書留内容証明郵便物による文書は、いずれも「依頼者石丸伸二の代理人」となっており、「石丸伸二個人の行為」との認識に基づいている。
[資料5、6] 書留内容証明郵便物(冒頭1ページ及び最終ページ)
ウ 石丸伸二のツイッターには、公文書が添付されているが、その公文書は、
① 安芸高田市長石丸伸二による行政文書公開請求がされていない。
② 安芸高田市長石丸伸二の職員への指示による公開手続きが取られていない。
③ 石丸伸二名による行政文書公開請求は、個人情報により開示されていない。
ことから、石丸伸二のツイッターに添付された公文書は、③により取得されたものになり、石丸伸二のツイッター発信は、石丸伸二の個人的な行為であることを自覚したものである。
[資料7] 行政文書公開請求書3件 行政文書公開非公開決定通知書 行政文書一部公開決定通知書 同交付時の口頭説明
(4)石丸伸二の山根温子に対する誹謗中傷は、(3)で見たとおり石丸伸二個人の行為であることから、「石丸伸二が公務員としての職務を行う際の行為」には当たらない。
したがって、安芸高田市(代表石丸伸二)が、「訴訟の結果について利害関係を有する第3者」とはなりえない。
(5)にもかかわらず、安芸高田市長石丸伸二は「訴訟の結果について利害関係を有する第3者になる」という誤った決定し、昨年度弁護着手金として22万円を支出した。
さらに、公判ごとに職員を派遣し、旅費日当の支払いをした。
安芸高田市長石丸伸二は、安芸高田市に与えた損害(弁護着手金22万円、今日までの弁護士費用及び職員の旅費日当)を安芸高田市に賠償することを請求する。
[資料 8] 支出負担行為兼支出命令書
(6)また、安芸高田市長石丸伸二は、「安芸高田市は、訴訟の結果について利害関係を有する第3者」には当たらないことから訴訟から離脱し、今後この訴訟に係る弁護士費用及び職員の旅費日当を支出しないことを請求する。
2 請求者
住所 安芸高田市美土里町桑田1590番地
氏名(自署、押印)安芸高田市政刷新ネットワーク
(代表 杉原 洋 自書)
連絡先 (原本 記載)
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
令和 4年 9月20日
安芸高田市監査委員 様
資料2
資料3
資料4
資料5
資料6
資料7