本会は、山根議員がしたとされる「恫喝発言」について2つの大きな疑問を持っていました。



ひとつは、「恫喝発言」の存在です。

これは当日の会合の録音が見つかり、参加者の証言もあることから、「恫喝発言そのものがなかったこと」が証明されています。

また、本会が行った「恫喝発言」に関わる具体的な質問に対して、市長は、「恫喝発言」があったのなら即座に答えられるにもかかわらず、回答を回避したことからも、「恫喝発言」の存在が否定される状況になっています。



他の一つは、石丸伸二(安芸高田市長)名で行われているツイッターでの発信は、「石丸伸二」個人のツイートなのか、それとも「安芸高田市長石丸伸二=安芸高田市長」としてのツイートなのかの問題です。(以下、裁判にかかわることは、「原告」「被告」の名称を使います)



この通信の読者の皆さんは、原告山根温子が、「被告石丸伸二が『恫喝発言をされた』とツイッターで虚偽の発信をし、名誉毀損と選挙妨害等をした」と裁判に訴えたことは、承知されていると思います。



ところが、被告石丸伸二は、「ツイッターでの発信は、安芸高田市長石丸伸二としての行為であり、安芸高田市長石丸伸二も被告である」と主張し、この裁判の被告は、石丸伸二と安芸高田市長石丸伸二の両名になったのです。

こうして被告安芸高田市長石丸伸二の弁護士には安芸高田市の顧問弁護士が付くことになり、この弁護費用として、安芸高田市から昨年度22万円が着手金として支払われています。

市民感情としては、「勝手にツイートして裁判になって、なんで市の金を出さにゃいけんのんか」と思われることでしょう。



石丸伸二(安芸高田市長)名で行われているツイッターは、安芸高田市長石丸伸二として行為なのか、石丸伸二個人の行為なのか検証していきます。



① 被告石丸伸二が、一昨年「恫喝発言」をされたとツイッターで原告山根温子を攻撃していた時期に、「内容証明付の文書」を原告山根温子に送付していますが、それには「差出人が、石丸伸二代理人 ○○弁護士(石丸伸二個人が依頼した弁護士)」となっています。

この時点では、差出人が「安芸高田市長石丸伸二」ではなく「石丸伸二代理人」になっているのは、被告石丸伸二は、「ツイッターによる原告山根温子に対する攻撃は被告石丸伸二個人の行為」だと自ら認識していたからです。



② 石丸伸二(安芸高田市長)のツイッターは、彼個人のスマホを使用しており、アカウントも彼個人のものです。

個人のスマホで、個人のアカウントのツイッターで、発信するのは、個人としての行為でしょうか、それとも市長としての行為でしょうか。

市長としてツイッターで発信したいのなら、市の管理するスマホでするべきでしょう。



よく、「市長という職は、24時間市長である」と言いますが、個人としての時間があることも事実です。紛らわしいことはしないことです。



③ 本会は、石丸伸二(安芸高田市長)のツイッターに添付されている「行政文書」に注目してきました。



行政文書は軽々しく扱うものではなく、基本的には「安芸高田市情報公開条例」によって公開されます。

石丸伸二(安芸高田市長)のツイッターに添付された行政文書もこうした手続きによって公開されます。

そこで、最近石丸伸二(安芸高田市長)のツイッターに添付された「新田議員の一般質問」に係る行政文書についてどのような手続きがとられたか調査しました。

その最終の安芸高田市からの回答が8月29日に来ました。



ア 石丸伸二名でなされた行政文書公開請求書

  「個人情報にあたる」との理由で公開されませんでした。


イ 安芸高田市長石丸伸二名でなされた行政文書公開請求書

  「行政文書不存在」、つまり公開請求されていないということです。


ウ 安芸高田市長石丸伸二が行政文書を公開するために、職員に命じて公開すること
  を起案、決済した行政文書

  「行政文書不存在」、つまりこうした行政手続きはしていないと言うことです。
 


以上の結果、行政文書は実際に公開されているので、「イ、ウ」ではないのであれば、「ア 石丸伸二名でなされた行政文書公開請求書」で公開する以外方法がないことが明らかになりました。

それは、次のことを意味します。



石丸伸二(安芸高田市長)が行っているツイッターは、「石丸伸二個人のツイッターで、そのツイートは石丸伸二個人の行為である」ことを自覚しているが故に、「石丸伸二個人が公開請求した行政文書」をツイッターに添付しているということです。



以上①②③で見たとおり、「恫喝発言問題」が始まった時から今日まで、石丸伸二(安芸高田市長)のツイッターは、石丸伸二個人が管理し、ツイートは石丸伸二個人が行っていること、それを自覚していることが明らかになりました。



これによって、原告山根温子に対するツイッターによる名誉毀損と選挙妨害等は、被告石丸伸二個人が行っていたことになります。

そうであるなら、安芸高田市長石丸伸二が被告になることはありえませんので、安芸高田市長石丸伸二は直ちにこの裁判から離脱すべきです。

また、安芸高田市長石丸伸二が被告になることによって生じた「顧問弁護士への着手金22万円」は、本来支出する必要のなかったものであり、安芸高田市が損害をこうむったことになります。

したがって、この裁判の被告になることを決定し、顧問弁護士への着手金を支払った安芸高田市長には、その責任を明確にされるよう求めます。