5月23日、市長が次のようにツイートしました。



例えば、市役所に不満があれば窓口に言うのは当然です。

ただ、罵倒しなければならないほどの不満なら、市民の代弁者である議員に伝え、議員が市長の責任を問うというのが正規のルートです。

省庁への不満なら、国会議員に大臣の責任を問うて貰う感じでしょうか。




「市民が罵倒しなければいけないほどの不満は、議員に伝え、議員が市長の責任を問う」のが正規のルールなのでしょうか。



確かに議会は、市長を監視する機能があり、市の重要案件を議決する機能を持っています。

さらには、市長に対して不信任を議決し、解職させることもできます。

したがって、議員が市民の不満を受け、市長に対して何らかの行動を起こすことは、ひとつの方法でしょう。



しかし、地方自治法には、市民の権利として、次のことが定められています。


① 条例の制定、改廃の請求

② 事務の監査の請求

③ 市長、副市長等の解職の請求



つまり、市民は議員を通さなくても、市長に直接請求する権利と手法を持っています。

こうした権利があると言うことは、市民が市長に直接要求・要望しても何ら問題がないこと示しています。

なぜ、議員を通す必要があるのでしょう。

省庁への不満も、直接することが出来ます。



市長は、「政策形成アドバイザー制度」を創設し、市民の意見を聴くとされています。

この制度は、「市民が市長に直接働きかけることができる」ことを意味しています。

そうであるなら「どんな不満だろうと、わざわざ議員を通さずとも、市長に直接訴えること」も可能とされるべきでしょう。



耳障りのいいことは聞く。

不満や苦情は窓口か議員へ行け。

市長に直接働きかけることが出来る者と、窓口もしくは議員を通さなければならない者とに選別する。

こういうことなのでしょうか。




市長の理屈から透けて見えることは、取り巻きに囲まれても、「市民とは向き合う覚悟がない」ということでしょう。