| 秋田県〈基本研修課程5単位〉 | |
|---|---|
| 1.開催コード | 88-10301 |
| 2.主 催 | 日本歯科技工士会 |
| 3.開催日時 | 2013年12月15日(日)10:00~16:00 |
| 4.開催場所 | ユースパル(秋田市) |
| 5.実施科目 | ①教養課程(職業倫理、医事法規) ②専門課程(有床義歯技工学) |
| 6.講 演 者 | 佐藤幸司(日技認定講師) |
| 7.テ ー マ | ①「歯科技工士法施行規則一部改正の意義と展望~臨床技工士研修制度~」 ②「最新の総義歯臨床技工の考え方」 |
| 8.募集期間 | 2013年11月15日から2013年12月10日まで |
| 9.申込み先と問合わせ先 | 秋田県歯科技工士会・生涯研修実行委員会 〒019-2411 大仙市協和境字境26 TEL 018-892-2447 |
| 10.参 加 費 | 日技会員は会費充当 ※参加費等の要領については申込み先にお問合わせ下さい。 |
| 青森県〈基本研修課程5単位〉 | |
|---|---|
| 1.開催コード | 88-10201 |
| 2.主 催 | 日本歯科技工士会 |
| 3.開催日時 | 2013年11月17日(日)12:00~17:00 |
| 4.開催場所 | はまなす会館(青森市) |
| 5.実施科目 | ①教養課程(職業倫理) ②専門課程(歯科技工に関する情報技術) |
| 6.講 演 者 | 古橋博美(日本歯科技工士会会長) |
| 7.テ ー マ | ①「公益社団法人日本歯科技工士会及び日本歯科技工士連盟が担う重要な役割について~良質な歯科医療の確保のために~」 ②「歯科技工士法施行規則一部改正等を踏まえた歯科技工所の構造設備基準と歯科補てつ物等作成における品質管理指針について」 |
| 8.募集期間 | 2013年10月1日から2013年11月17日まで |
| 9.申込み先と問合わせ先 | 青森県歯科技工士会・生涯研修実行委員会 〒030-0031 青森市三内字稲元64-3 福田方 TEL 017-781-4263 |
| 10.参 加 費 | 日技会員は会費充当 ※参加費等の要領については申込み先にお問い合わせ下さい。 |
中長期総合計画 “日技新発展『7』プラン” 策定に係る
パブリックコメントの募集について
2013年9月19日
公益社団法人日本歯科技工士会
中長期総合計画検討委員会
委員長 杉岡範明
公益社団法人日本歯科技工士会では、歯科技工士のナショナルセンターとして持続的に発展するための中長期的ビジョンを示し、その遂行により「国民に信頼され尊敬される組織」の実現を図るべく、5~6年先を見据えた中長期総合計画の策定作業を進めています。
策定にあたっては、計画案を全国の歯科技工士の皆さまと共有し、より多くのご意見を伺うべく、7月14日の中国・四国地域を皮切りに全国6カ所で意見交換会(タウンミーティング)を開催し、多くのご意見や質問をいただきました。
これらを基礎に、この度、広く国民の皆さまよりパブリックコメントを募集いたしますので、ご意見がある場合には下記要領によりご提出いただきたくお願いいたします。
意見公募期間
資料
“日技新発展『7』プラン” 基本戦略と具体的施策(案)
〔PDF/736KB〕
意見交換会で寄せられた主な質問と回答
座談会「中長期総合計画検討委員会中間報告~タウンミーティングを終えて~」(『日本歯技』2013年10月号「特集」)
〔PDF/893KB〕
新たな決意で臨む「日技未来創造プランⅠ」(『日本歯技』2012年8月号「会長就任所信」)
揺るぎ無き中長期ビジョンに(『日本歯技』2013年2月号「巻頭言」)
ご意見の提出方法
「パブリックコメント提出用紙」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、次のいずれかの方法によりご提出ください。電話によるご意見は受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。
パブリックコメント提出用紙 〔WORD/48KB〕
(1)メールの場合
件名に「中長期総合計画策定に係る意見」と明記していただき、提出用紙を添付して送信してください。
メールアドレス : nichigi@info.email.ne.jp
(2)郵送の場合
住所 : 〒162-0846 東京都新宿区市谷左内町21-5
公益社団法人日本歯科技工士会
中長期総合計画検討委員会あて
(3)FAXの場合
FAX番号 : 03-3267-8650
公益社団法人日本歯科技工士会
中長期総合計画検討委員会あて
ご意見提出上の注意
ご意見の提出にあたっては、提出用紙に氏名・住所・電話番号等の連絡先を必ずご記入ください。ご意見の内容に不明な点があった場合等に連絡・確認のために使用いたします。
なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
http://www.nichigi.or.jp/site_data/nichigi/files/tokushuu_201310.pdf
(『日本歯技』2013年)
『日本歯技』2013年10月号巻頭言
2013年10月、伊勢神宮は「第62回式年遷宮」という20年に一度の記念すべき時を迎えました。この遷宮は、中世に戦乱で中断された以外、690(持統4)年から1300年もの間、連綿と続けられてきました。遷宮とは、神社の正殿を造営・修理する際や正殿を新たに建てた場合にご神体を遷すことで、伊勢神宮の遷宮では、隣接する清浄な敷地に社殿をそっくり建て替え、神の御装束や神宝を奉納し、ご神体を新しい社殿に遷す神事を行います。遷宮関連事業の地元住民である神領民が古来から担ってきた造営資材を運搬する「お木曳き」や、正殿敷地に敷き詰める御白石を奉納する「お白石持ち」の一大行事は幕を下ろし、伊勢神宮は今や遷御のクライマックスを迎えています。
遷宮を通じて感じることは、先人達の育み伝えてきた精神文化の蘇りが図られ、それが未来の発展へと更なる始まりとなり、「これまで」と「これから」の時間が鎖のように繋がっていることです。そこには「常若(とこわか)」という考え方があるといいます。常若とは、単なる若さではなく、自然を壊すことなく自然とともに生きるという神意に叶うよう、1300年に亘って繰り返し引き継いでいくことにより、常に瑞々しく若々しく保つことができると解されています。
時代の求める価値を創造し続けるマネジメントは、歯科技工士のナショナルセンターである日技の役目です。一人ひとりの価値観や考え方により歯科技工士像の形、内容は様々です。しかし、その形とは、自分の夢や希望を持ち、その実現に向けて行動し、自らの生き方に価値を見出すことで得られるものです。待っているだけではそれは舞い降りてきません。自分のため、あるいは誰かのために自らが行動を起こすことで得られるものです。
この度のタウンミーティングで示した中長期総合計画“日技新発展『7』プラン”の推進により「国民に信頼され尊敬される組織」の実現を目指します。その目的が成し遂げられた時、歯科技工と歯科技工士の社会的価値は自ずと普遍的なものになるはずです。国民歯科医療の安全安心に貢献し、参加して職域を支え、そして共助を育む姿勢で、7つの戦略と38の施策の実行に邁進していきます。それを動かすのは歯科技工士の想いであり、それは常若の精神に繋がるのかもしれません。
歯科技工士の皆さん、共に「目指す姿」を創っていきましょう。
意見交換会で寄せられた主な質問と回答
なぜ今、『7』プランが必要なのですか?
日技は、これまで歯科技工士の社会的窓口として資格や教育に関する制度を改正し、医療関係従事者として国民に安全で安心な歯科補てつ物等を提供するための知識と技術の普及に努めてきました。これからもその使命と責任を果たし続けるために、社会状況の変化と会員ニーズを踏まえた組織に発展させることが求められています。
そこで、5~6年先を見据えた中長期総合計画を策定し、その遂行を通して、「国民に信頼され尊敬される組織」の実現に取り組んでまいります。
『7』プランの目指す姿を「国民に信頼され尊敬される組織の実現」としたのはなぜですか?
「良好な歯科技工経済」とは、どのようなことですか?
また、歯科医療機関での受診者数の減少、歯科技工士養成機関の入学者の減少等も歯科技工経済に悪影響を及ぼすと考えられることから、新たに『7』プランの3-4にある「総合政策審議会(総合審)」を設置して、これまでの取り組みを精査し、「良好な歯科技工経済」実現のための手段と戦略を提言します。
「入会したくなる組織」とは、どのような組織ですか?
そこで、組織の原点に返って会員の「声」を聴き、目標を定め、その手段と工程を示し、情報を共有することにより、自ら参加している実感が得られる組織をめざしています。
「ナショナルセンター」とは、労働組合のことではないですか?
「ナショナルセンター」の代表的な用例では、アメリカにあるCDC疾病対策センターが「National Center for Health Statistics」となります。日本で言えば、独立行政法人大学入試センターの公式の英訳が「National Center for University Entrance Examinations」となります。
歯科技工士が医療職と言える法的根拠は何ですか?
○厚生労働省設置法
第4条 厚生労働省は、前条の任務を達成するため、次に揚げる事務をつかさどる。
同第13号 保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。
○厚生労働省組織令
第36条 歯科保健課は、次に揚げる事務をつかさどる。
同第2号 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。
○人事院規則912(俸給表の適用範囲)
第13条 医療職俸給表(2)は、病院、診療所、診療所等の医療施設、刑務所、拘置所等の矯正施設、検疫所及び学校等に勤務する職員で次に揚げるものに適用する。ただし、教育職俸給表(2)の適用を受ける者を除く。
同第9号 歯科衛生士及び歯科技工士
『7』プランの2-3にある「デンチャーマーキング」とは何ですか?
『7』プランの3-3にある「対象別対策チーム」とは、どのような対象を想定していますか?
また「若年者」は、歯科技工と日技組織を継ぐ方々の動向が何よりも大切であるとの立場からです。

