
年頭所感
公益社団法人日本歯科技工士会
会長 古 橋 博 美
新年明けましておめでとうございます。皆さま方におかれましては、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。平素は日本歯科技工士会へのご支援を賜りまして厚くお礼申し上げます。
昨年は、公益社団法人として本格的運営の年となりました。10月8日には国民の皆さまとの新たな対話の試みとして、厚生労働省、日本歯科医師会、日本歯科衛生士会の後援の下、「入れ歯感謝デー」記念行事を開催することができました。特別講演をお願いした脳科学者・茂木健一郎先生は、「何かに挑戦する上で一番の障害は劣等感である。自分の欠点を見つめることが重要である。短所と長所は紙一重だ」と述べ、ややもするとマイナス思考に陥りがちな人間の業からの脱却を訴えられました。我々歯科技工士にとっても大いに示唆を受けるものがありました。茂木先生もご指摘のとおり、国民に歯科技工士の存在と役割を広く伝える努力を本年もさらに継続してまいります。
歯科技工士関係法令の整備については、行政との真摯な対話の継続により、全国規模での歯科技工所開設届出確認証が発行されたほか、10月2日付で「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施行(平成25年4月1日施行)について」及び「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について」の厚生労働省医政局長通知が発せられました。また、11月28日には厚生労働省において歯科専門職の資質向上検討会が開催されるなど、歯科技工士国家試験の全国統一試験実施に向けた手続きも進んでおります。歯科技工士と歯科技工所の社会的地位向上に向けた環境整備が着実に歩みを進めた一年でありました。
本年は、歯科技工士のナショナルセンターとして“国民に信頼され尊敬される組織”となるべく、そのための道程を示した中長期総合計画を策定いたします。既に検討委員会が発足し協議を進めておりますが、今後は全国各地で開催予定のタウンミーティングやパブリックコメントの募集により、全国の歯科技工士との幅広い対話を一段と推進して、より具体的に日本の歯科技工士の総意として形成してまいります。
会長就任以来、道理と理性に基盤を置く各方面との対話を継続し求めてまいりましたが、本年も戦略的目標を定め、より一層推進してまいります。皆さま方には引き続いてのご支援をお願い申し上げ、若者の感性や先人の知識・経験に深く学び、歯科界に生きるすべての人々が胸を張って前向きにこの一年を過ごせますよう祈念し、新年のご挨拶といたします。
http://www.nichigi.or.jp/shikagikoshi/gikojounei-joho/cobalt.html
コバルトの特定化学物質指定について
労働者の健康障害防止を目的として労働安全衛生法施行令の改正があり、慢性障害のリスクが危惧されるコバルトが「特定化学物質障害予防規則」(以下、「特化則」という。)の対象物質に追加指定され、同規則の改正が2013年1月1日より施行されます。
私たち歯科技工士も歯科医療機関からの委託を受け、歯科用コバルトクロム材料を使用して歯科補てつ物(クラスプやバー)を製作するケースがあり、コバルト材料の使用に関しては原則として有害物質を取り扱う工場等で使用する局所排気装置等の設置が必要となりました。
このたび日本歯科技工士会では、コバルト材料を取り扱いケースがそれ程多くない歯科技工所における対処方法について厚生労働省へ疑義照会を行い回答を得ましたので、その内容をお知らせいたします。
日本歯科技工士会からの疑義照会(問い合わせ)内容
・照会事項(1)
一時的必要に応じてコバルト合金を用いる補綴物の製作を請け負うなど、作業頻度が著しく低い場合には、『特化則』第5条第1項に規定する「臨時の作業」に該当すると解して差し支えないか。
・照会事項(2)
臨時の作業に該当しないが、実態的に局所排気装置と同様の発散抑制措置を講じていると考えられる歯科技工所の場合は、法定の局所排気装置の設置に係る適用除外の申請の対象となると解して差し支えないか。
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課回答
1.照会事項(1)について
貴見のとおり。この場合、労働者の健康障害を予防するため必要な措置として、全体換気装置の設置や呼吸用保護具の使用が必要である。
2.照会事項(2)について
研磨による飛散量が少ない作業場では、所定の基準を満たす場合には特化則第6条又は第6条の3の規定に基づく所轄労働基準監督署長の認定又は許可を受けることが必要である。
解説
I.一時的、非定期的に製作を請け負う場合には「臨時の作業」(特化則第5条第1項)に該当し、局所排気装置等を設置する必要はありません。
ただし、全体換気装置(換気扇)の設置や呼吸用保護具(マスク)の使用が必要です。
II.専門的にコバルト材料を使用した歯科補てつ物製作を行っている場合は、局所排気装置の設置が必要となりますが、飛散防止抑制措置(例:歯科技工研磨集塵機器の設置)を行っている歯科技工所については、労働基準監督署長の認定、許可を受けることにより局所排気装置設置の必要性はなくなります。
なお、申請方法等については所轄の労働基準監督署にお尋ね下さい。
以上お知らせいたしますが、歯科技工所開設者、管理者は労働者の健康を守る義務があります。今回の内容のみならず労働環境改善、整備へのさらなるご対応を宜しくお願いいたします。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002rw18.html
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平成24年12月26日 (照会先) 医政局 歯科保健課 課長補佐 小椋 正之(内線2584) (代表電話) 03(5253)1111 |
歯科専門職の資質向上検討会 歯科技工士ワーキンググループ(第1回)
| 平成24年12月26日 10:00~12:00 中央合同庁舎第5号館 専用14会議室(22階) (東京都千代田区霞が関1-2-2) |
議事次第
1 開会
2 挨拶
3 議題
(1) 歯科技工士国家試験について
(2)
その他
4 閉会
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1130130903939/index.html
約1,000名の参加者を得て、国民皆保険の堅持と地域医療の再興を求める決議を満場一致で採択しました。
次第(58KB)
http://dl.med.or.jp/dl-med/etc/kokumin/2012/20121221shidai.pdf
決議(39KB)
http://dl.med.or.jp/dl-med/etc/kokumin/2012/20121221ketsugi.pdf
詳しくは、↓クリック
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38866.html
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(案)に対する
意見の募集(パブリックコメント)の結果について
| 案件番号 | 495120063 |
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| 定めようとする命令等の題名 | 歯科口腔保健の推進に関する基本的事項 |
| 根拠法令項 | 歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第12条 |
| 行政手続法に基づく手続であるか否か | 任意の意見募集 |
| 所管府省・部局名等(問合せ先) | 厚生労働省医政局歯科保健課 電話:03-5253-1111(内線4141) |