行政救済法① | 行政書士試験合格への道

行政救済法①

行政救済法です。


まず、全体像です。

行為が → 適法 → 損失補償

     → 違法 → 金銭的補償 → 国家賠償法
              
           → 違法行為の除去 → 裁判所に取消訴訟
                         → 行政機関に不服申し立て
                            (処分庁に異議申し立て)
                            (上級庁に審査請求)



具体的に細かく見ていきましょう



①国家賠償請求

1条・・・公権力責任
2条・・・営造物責任


・外国人への対応
   相互保障主義(日本人がその国で、国家賠償が認められていれば、補償する!!)

・国賠法に規定がない場合 → 民法の規定が適用
  消滅時効3年
  過失相殺の適用あり
  失火責任法も適用

  使用者免責規定なし
   民法との違い
     民 → 軽過失の場合でも求償可能
     行 → 重過失のみ求償可能

・代位責任説
  個人に資力がない → 国が肩代わり → 公務員個人に709が成立している
  → 加害公務員の特定

・成立要件
 公務員が職務を行うにつき公権力の行使をし、加害公務員が不法行為の要件を具備していること

  *公権力の行使とは取消訴訟よりも拡大し、非権力行為や事実行為も含む

・裁判の瑕疵
  違法または不当な目的的で裁判した等付与された権限の趣旨に明らかに背いた
  特別な事情がある場合のみ
         ↓
       国賠可能

・所得税更正処分
  職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことく漫然とした場合のみ
       ↓
      国賠可能

・国会議員
  違法または不当な目的をもって事実を適示し、あるいは虚偽であることを知りながら、
  あえてその事実を適示する等明らかに、その権限の趣旨に背いて、行使した場合
     ↓
    国賠可能



・営造物責任
  ①通常有している安全性を欠いている状態
  ②無過失責任
  ③予算がないとの抗弁は不可

   営造物責任は完全に回避不可能な場合は
             ↓
           成立しない

     道路 → 責任成立しやすい(人工物で国が管理しやすい)

     河川 → 責任成立しづらい(自然で管理しにくい)
             過渡的安全性すらない場合
             改修時点の技術で通常の水害を妨げる程度でよいがそれを欠く場合



*大阪国際空港事件(機能的瑕疵)
  損害賠償 → 過去の被害分 → ○
         → 将来の被害分 → ×

空港の使用差し止め → ×




国賠法は以上です


次回は損失補償です。