よく、書類などに印鑑を押す時に
「シャチハタ(※)印は不可」とか書かれていたり
「三文判でもいいので、シャチハタ以外でお願いします」とか言われたりと、
シャチハタ(製の浸透)印が不可なのをよく目にする。
(※ 正式表記は「シヤチハタ」)
なぜ、公的書類に押す印鑑が、シャチハタではだめなのか。
インクが滲んだり、薄くなったりするから、
という話も耳にするが、これは間違いだそうで、
本当の理由は、
「ゴムでできているから」ということらしい。
ゴム印は、経年劣化することがあり、
さらに押す時に、ゴムが曲がってしまう場合もあるということから、
公的な書類には向いていない、のだそう。
そもそも、公的書類に押すはんこの効果というものは、
①書類にはんこを押したことが、本人の意思で行われたという推定
②はんこを押したということで、本人がその書類を作成したという推定
この2つの推定が働き、書類が「本人が作成したもの」ということになる、と。
ややこし。
むつかし。
噛み砕いて書いてもややこしい。
つまりは、本人だと証明するはんこが、
経年劣化するはんこではだめですよ、ということに加えて、
大量生産のはんこはあなたが押したと特定しにくいからだめですよ、
ということらしい。
わかったような気はするけれども、
三文判も、百均に売ってて誰でも買えるし、
欠けたりして劣化するけど、
それはいいのかな?とも思ったりする。
とにかく、シヤチハタネームなどの浸透印は、
「ゴム製で変化しやすいので」
公的書類に使ってはいけません。
ということでした。
ちなみに、【実印・銀行印・認印】の違い
・実印……役所で印鑑登録をしたはんこ
・銀行印……銀行など金融機関で口座を開く時に登録したはんこ
・認印……どこにも登録をしていないはんこ
という登録の違いであって、百均の三文判を実印として登録することもできるよう。
おすすめはしませんが。
さらにちなみに、実印・銀行印として使用しているはんこが、
欠けてしまうなどして劣化した場合、
「改印」といって、登録し直さなければならないようです。