子ども手当が廃止され、2012年4月からは児童手当が支給されています。支給額は



3歳未満 月額15千円



3歳以上小学校修了前(1子・第2) 月額1万円



3歳以上小学校修了前(3子以降) 月額15千円



中学生 月額1万円



 



所得制限額は、960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定されています。所得制限額を超える場合は、当分の間の特例給付として、月額5千円が支給されます。



 



ところで、2012年7月9日からこれまでの外国人登録法が廃止され、外国人住民も住民基本台帳制度の対象となったことに伴って、外国人の受給要件が緩和されたことをご存じですか?



 



以前は、「在留資格が興行である者」、「1年未満の在留期間を決定された者」は、「日本国内に住所を有する」との要件には該当しないものとして取り扱われ、児童手当は支給されませんでした。



ところが、法律の改正で、住民基本台帳制度の対象になれば、児童手当が支給されるのです。



 



3ヶ月以下の在留資格や、短期滞在の在留資格以外の外国人は基本的に住民基本台帳制度の対象」になるので、以前のように、在留資格」による「差別」がなくなり、平等に児童手当を受けることができるのです。



 



また、必要な届出をしないと、受けられなくなったり、受給額が減額されたりするので、注意しましょう。



 



主な届出は以下の通りです。



 <現況届>



毎年6月に現況届の提出が必要となります。
提出がない場合は、手当の支給が差止めになります。



 



<新規請求手続き>



以下の該当日の翌日から15日以内に新規認定請求書を提出することが必要です。



 



1子となる児童が出生した 出生日



茨木市に転入した 前市町村での転出予定日



児童を引き取った 養育し始めた日



受給者が公務員でなくなった 公務員でなくなった日



 



<額改定手続き>



養育する児童の数が増減する場合も、以下の該当日の翌日から15日以内に額改定請求書を提出することが必要です。



 



2子以降の児童が出生した 出生日



新たに児童を引き取った 養育し始めた日



児童を施設にあずけた 施設入所日