生活保護の申請は本当に気の重いものです。数々の生保申請の相談を受けてきましたが、最初は一人で役所に行き、その方を深く傷つけるひどい扱いを受け、「もう二度と行くまい」と思いながらも、どうしようもなくなって相談に来られる方がほとんどです。「気楽に」生保を受給しようという人は、私の経験ではあまりいません。

その中で、役所がよくつく嘘が次の三つです。
生保の申請をしようという方は参考にして下さい。
それでも、「一人で行く勇気がない」という方はぜひご相談ください。申請代理、申請同行を行っています。

失業していますが、役所では「働く能力があるから保護は受けられません」と言われました。本当ですか?

→ ウソです。いくら働く能力があっても実際に仕事がなければ保護を断る理由にはならないことは国も認めています。

サラ金から借金をしていますが、役所では「借金をしている人は保護は受けられない」と言われました。

→これもウソです。保護費から借金を返すことはできませんが、借金があることは保護を断る理由にはなりません。

親と兄弟がいるなら、まず面倒を見てもらえといわれました。

→いまお笑い芸人の場合が問題になっていますが、役所は「扶養義務」を理由に申請を拒むことがあります。しかしこれは明らかな違法行為です。国はハッキリと「扶養義務者の扶養」は「保護の要件ではない」と言っています。実際に親や兄弟から仕送り等があった場合に収入として取り扱われるだけです。


岡行政書士事務所
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