急にお金を借りたいときに、サラ金に手を出して、高い利子を払わされるのは避けたいものです。こうした時に、都道府県の社会福祉協議会が一定の所得以下の世帯や、障害者、高齢者世帯を対象に「生活福祉資金貸付金制度」を実施しています。

総合支援資金
生活支援費・・・生活再建までの間に必要な生活費用で、二人以上世帯は月20万円以内、単身世帯は月15万円以内を、1年間を限度に貸し出します。
住宅入居費・・・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用で、40万円以内。
一時生活再建費・・・60万円以内。
福祉資金
福祉費・・・580万円以内。
緊急小口資金・・・10万円以内。
教育支援資金
教育支援費・・・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費で、高校月3.5万円以内、大学月6.5万円以内。
就学支度費・・・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費で、50万円以内。
不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金・・・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金で、土地の評価額の70%程度を限度に、月30万円以内。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金・・・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金で、土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)を限度に、生活扶助額の1.5倍以内。
厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/kashitsukejoken.html


実際は市町村区が窓口になっています。詳しいことはぜひお気軽にご相談下さい。

岡行政書士事務所
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電話 072-333-5676 携帯 090-2060-7571