お笑い芸人の母親の保護受給問題でのパッシング以来、生活保護を受けることがまるで「犯罪」のような報道が続いています。
でも、おかしなことですよね!制度に問題があれば、法律を改正すればいいわけで、制度がある以上、要件に合っていれば、その制度を使うのは国民の権利ではないでしょうか。あのお笑い芸人の例でも「不正受給」ではないことは厚生労働大臣も認めているのですから、記者会見で謝罪まですることではないと思うのですが・・・
では実際、いまの制度はどうなっているかと言えば、国が決めた最低生活水準以下で暮らしている人なら誰でも受けることができるのです。失業しているときはもちろん、働いていても、国の基準以下なら支給は可能です。年金が少ない方も当然支給の対象者です。
現金の保有(貯金)も半月分までなら認められますし、家を保有(持ち家)していても、処分することが今後の自立の妨げになる場合には保有は認められています。親族の扶養義務も保護を受ける条件ではなく、扶養の意向調査が行われるだけです。
たしかに予算が3兆円を超え、財政的に大きな負担になっていることは確かです。生保は最後のセーフティーネットですから、最低保障年金や失業保険の受給期間の延長など、生保に至らなくていいセーフティーネットの充実で保護費の負担も減らせるのではないでしょうか。
市議時代はよく申請の同行を行いましたが、行政書士には「申請代理」もできるのです。役所に行って、まるで犯罪者の取調室のような「面接室」であれこれ「追及される」というのが生保申請のイメージではないでしょうか。誰でもよほどのことがないと行きたくありませんよね。そんなとき、「代理申請」は大きな力です。ぜひご相談ください。

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