離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つの類型があります。「協議離婚」が離婚全体の90%を占め、「調停離婚」は8%、「裁判離婚」は1%、「審判」は年間100件程度です。

 「協議離婚」は、離婚届に夫婦双方が署名・捺印し、未成年者の子どもがいる場合は親権者を決め、証人二人の署名・捺印があれば成立します。世界で最も簡単に離婚ができる国が日本だそうです。

 しかし、そこが落とし穴なのです。

 本来であれば、離婚に際し、子どもの養育費の支払いや財産分与、慰謝料、年金の分割など決めておかなければならないことが沢山あるのに、口約束であったり、あいまいにされたまま離婚届けに印鑑を押してしまったという例が多いのではないでしょうか。私も多くの離婚相談を受けてきましたが、ほとんどが離婚後の生活に関わる相談です。それは養育費の支払いなどが守られないケースが多いからです。

 ここで大きな力を発揮するのが、離婚協議書(公正証書)です。公正証書にすることによって、約束が守られなかったときに、強制的に支払わせることができる(強制執行)のです。

 後悔しない離婚のために、ぜひご検討ください。


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