26年度栃木県議会政務活動費東京高裁判決は納得できない  

 

去る令和2年9月10日に、「オンブズ栃木」は、平成26年度栃木県議会政務活動費対する宇都宮地裁判決を不服として、東京高裁に控訴して裁判の判決がありました。

その判決は、「本件控訴をいずれも棄却する」というものです。

 その理由は、事務所費が条例に使途基準として規定されていなくとも、マニュアルにあれば、「明示的に規定されていなくとも、政務活動費制度の趣旨や内容、本件条例制定前後を踏まえた上で、当該支出が本件条例8条所定の政務活動費に当たると合理的に解することができるものであれば」よい。

そして、補足として「しかしながら、たとえ事務所費が本件条例8条に明示的に規定されていなくとも、同上の使途基準において明示された費目は、その規定ぶりに照らしていずれも例示であって、これら以外の費目を一切排除するものではないと解される。」

コメント これでは、政務活動費の使途基準を条例に規定していなくとも自由に使用できることになりかねる。

 

更、要請陳情等活動費は、「条例の制定に際しては、県議会に裁量があり、本件条例8条及び別表においては要請陳情等活動費を政務活動と規定しているところ、この規定は法100条の趣旨に反してするものであるとは認められず、裁量を逸脱しているものと認められないから、要請陳情等活動費を政務活動費とすることが違法であるとはいえない。」

コメント なぜ法100条の趣旨に反してするものでなのか、説明がない。特に、要請陳情等活動は、国民としての政治活動として権利であるとは認められるのであるのに、法100条の趣旨は、「議員の調査研究その他活動」と規定していることからして、要請陳情等活動は政治活動であるので。