2012年10月 領土問題に揺れる日本
今、日本の周辺地域をめぐる領土問題は過激化しています。それに対し、日本政府の対応は、何かちぐはぐで、場当たり的という印象はぬぐいきれません。もっと戦略的に、しっかり外交交渉をしてもらいたいと願うばかりです。まさか、中国各地で発生した反日デモが、あれほどまでに過激になるとは、だれも思っていなかったと思います。
しかし、中国と日本は、お互いに密接な関係を持っており、切っても切れない存在です。去年の段階で、日本から中国への輸出額は約12兆円。中国にある日系企業は2万2千社を数え、14万人の在留邦人がいるのです。このような政治問題が長引けば、経済にも大きく影響を及ぼし、長らく続いている不況が、さらに悪化することも予想されます。円高とデフレの続く日本から、海外市場に活路を求めざるを得ない多くの日本企業にとっては、大変な痛手になることでしょう。
しかし、このような事態を招いた責任は、私たち国民にもあると思います。竹島も尖閣諸島もどこにあるのか知らない。北方領土や竹島が他国に占拠されても、ほとんど無関心。つまり国民全体がいわゆる平和ボケだったと反省せざるを得ません。
そこで、北方領土問題、竹島問題、尖閣諸島問題について少し勉強しておきましょう。(それぞれ外務省ホームページより抜粋)
北方領土問題
![hoppo[2].gif](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.akimo.co.jp%2Finterview%2Fimages%2Fhoppo%255B2%255D.gif)
日本はロシアより早く、北方四島(択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島)の存在を知り、多くの日本人がこの地域に渡航するとともに、徐々にこれらの島々の統治を確立しました。それ以前も、ロシアの勢力がウルップ島より南にまで及んだことは一度もありませんでした。1855年、日本とロシアとの間で全く平和的、友好的な形で調印された日魯通好条約(下田条約)は、当時自然に成立していた択捉島とウルップ島の間の国境をそのまま確認するものでした。それ以降も、北方四島が外国の領土となったことはありません。しかし、第二次大戦末期の1945年8月9日、ソ連は、当時まだ有効であった日ソ中立条約に違反して対日参戦し、日本がポツダム宣言を受諾した後の同年8月28日から9月5日までの間に北方四島のすべてを占領しました。当時四島にはソ連人は一人もおらず、日本人は四島全体で約1万7千人が住んでいましたが、ソ連は1946年に四島を一方的に自国領に「編入」し、1949年までにすべての日本人を強制退去させました。それ以降、今日に至るまでソ連、ロシアによる不法占拠が続いています。
参照:外務省北方領土問題 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo.html
竹島問題
![takeshima_map_s[1].gif](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.akimo.co.jp%2Finterview%2Fimages%2Ftakeshima_map_s%255B1%255D.gif)

竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。
参照:外務省竹島問題 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
尖閣諸島問題
![news146219_pho01[1].jpg](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fwww.akimo.co.jp%2Finterview%2Fimages%2Fnews146219_pho01%255B1%255D.jpg)
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。








