日雇い派遣禁止は酷いきまりだなあ。金持ちだけ得をして、貧乏な人が苦しむ。

日雇派遣の要件に関するお知らせ
短期間(30日以内)の派遣就業を希望される派遣労働者の皆様へ

平成24年10月の労働者派遣法の改正により、一労働契約の期間が30日以内の短期間の派遣(以下、日雇派遣という※1) に要件が加わり、この要件に該当しない場合には日雇派遣での就業ができなくなりました。
つきましては、日雇派遣の派遣就業を希望される場合には、この要件を確認するため、以下の「日雇派遣の要件に関する申告・誓約書」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
(ご提出いただけない場合、要件の確認ができないため日雇派遣に該当する仕事はご紹介できません)

※1:労働者派遣法上の「日雇派遣」とは、日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者)についての労働者派遣をいいます。

■日雇派遣の要件

日雇派遣の要件は、次の通りです。

(1)60歳以上である場合

(2)学校教育法の学校の学生または生徒であり、次の[1]~[6]のいずれにも該当しない場合
[1]夜間その他特定の時間・時期に学習を行う定時制の課程に在学している
[2]通信制の課程に在学している
[3]学校を卒業予定であって、現在既に就労しており、卒業後、引続き同じ会社で就労する予定である
[4]休学中である
[5]所属している会社の業務命令により、会社と雇用関係を継続したまま大学院等に在学している
[6]一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学し、フルタイムで勤務している、もしくは勤務できる

(3)生業の年間収入の額が500万円以上である場合
・「生業収入」とは、主たる業務の収入のことをいい、複数の業務を兼務している場合には、その収入額が最も高い業務が主たる業務となること。
・「収入」とは、労働の対価として支払われるものに限らず、不動産、株式、投資信託などの運用収入も含まれる。

(4)ご自身とご自身の生計を維持する者(配偶者や親族など)の全員の合計の年間収入額が500万円以上で、ご自身の年間収入がその合計額の半分未満である場合
・「ご自身の生計を維持する者(配偶者や親族など)」とは、同居している家族や親戚(配偶者、両親、祖父母など)の全員を指し、同居をしていなくても、例えば、両親からの仕送りで生活を援助してもらっている場合には、その両親を含む。
・「合計の年間収入額」とは、前記の者全員の収入で労働の対価以外の不動産、株式、投資信託などの運用収入、年金などを含む。
・「ご自身の年間収入」とは、日雇派遣による収入も含む。

以上