この週末も

またまた【懐かしい人たち】 と会っていました🐤


劇場にいた頃に

一緒に頑張っていた人たちで


一人は

世界的な写真家📷

(と、仲間内では認められている)

ヒロピッピ・フォトバルスキーさん


名前が【裕美】なので(➡男性です🤓

【ヒロピー】というのが【語源】で

それに写真を意味する【フォト】を足して、

さらに・・

ヨーロッパ風にしました😁😹



ヒロピッピさんの

【世界的な写真】です😁😹😸

すごすぎる〜〜






また

ストリート・ミュージシャンとして

【数々のコンクールで優勝】した

ギタリストの尚大さんとも、久しぶりの再会でした🐤



🐤(ヒヨコの私)が大好きだった

【もんたよしのり】さんとも(関西のライブで思い出があるようで)懐かしい話をしました。


そして・・

🐤(ヒヨコの私)の

チーム・スタッフとして頑張ってくれた

なおさん🧑(今は可愛いいお母さんになってましたね)


【懐かしい仲間】と

久しぶりに

楽しい週末を過ごしました😁😹😸



さてさて

相続・遺言関係の話題

を書きたいと思いますが・・


2024年からは

相続に関わる【税制】なども

大きく変わります。


一つが

【生前贈与】です。


詳しくは【税理士の業務】になりますが


これまでの【相続税対策】としては

毎年、110万円以下の贈与(➡非課税枠)を活用して、子どもや孫などに贈与する【暦年贈与】が、相続税対策の王道でした。


この暦年贈与は

亡くなる前の【3年間】の贈与については

【相続財産】として課税対象

になっていましたが(➡つまり、4年以上前の贈与は、相続税が課税されない)


2024年から

この期間が【7年間】へと

【段階的に延長】されることになりました(➡節税効果が少なくなります)


代わりに

従来は、節税メリットが少なかった

【相続時精算課税制度】


【暦年贈与】で認められていた

毎年、110万円以下の贈与(➡非課税枠)

の効果が、新たに認められるようになりました。




■詳しくはこちらのサイトで・・


相続や、遺言書作成に際しては

行政書士の業務だけでなく
相続税対策(➡税理士業務)も
重要な要素になりますので、相続税に詳しい税理士との連携や

また
2024年の4月からは【相続登記の義務化】もスタートしますので【総合的な視点】で
他士業と連携できるよう、開業に向けて準備を進めたいと思います。