この週末は
何とか水泳🏊に行って、開業準備をしていました🐤
寒くなると水泳🏊に行くのが億劫になりますが(寒いからとやめてしまうと)続かなくなるので、何とか頑張って・・🐤

ところで
冬の名曲【雪の華】は
とても大好きな曲ですが、長年の課題だったファルセット(裏声の一種)がようやく出せるようになり【それなりに】歌えるようになりました😁😸😹

水泳🏊と言い、ファルセットと言い
人の何倍もの時間をかけて学ぶタイプですが、できるようになると嬉しいですね😁😸😹

残念ながら
コロナ禍になってカラオケに行くこともなくなりましたが、雪の華で【採点】に挑んでみたい気がします🐤🐣


■雪の華にぴったりな写真
(ヒロピッピさんの素敵な写真です)


さて今日は
【遺産分割協議】前の
銀行預金等の払戻し制度
です。

2016年の【最高裁の決定】により
遺産分割協議が成立するまでは
銀行預金等の払戻しに制限
(➡共同相続人全員の同意が必要)になりました。

しかし
葬儀費用や、亡くなった人(被相続人)から扶養を受けていた相続人の【生活費】など【当面の資金】が必要なことから、民法の改正により

遺産分割協議の前に
各共同相続人が【一定の金額】の払戻しを受けることが可能となっています。

具体的には
各共同相続人が【単独】で払戻しできる金額は

【相続開始時の預貯金債権の額】✕【3分の1】✕【払戻しを受ける共同相続人の法定相続分】

となります。

例えば
A銀行に600万円の預金があり、配偶者と子ども(1人)が共同相続人とすれば

600万円✕1/3✕1/2=100万円

の払戻しが可能です。

ただし
同一の金融機関に対しての【上限】があり【150万円】となります。

また
この権利を行使すると、相続に対して
【単純承認】したものとみなされることから

例えば
プラスの財産よりも【マイナス】の財産(借金など)が多い場合は【相続放棄】ができなくなりますので

あらかじめ
相続財産の【状況】を把握しておくのが安全ですね。


■以上【遺産分割協議】前の銀行預金等の払戻し制度について書きましたが

有効な【遺言書】を作成しておけば
そもそも【遺産分割協議】が不要
になりますので、できれば【遺言書】を残しておくことが良いかと思います。