今回の法改正では、法定雇用率の計算式の基礎に、精神疾患が加わりました。
障害者雇用は、一定規模の会社に対して手帳(身体、知的、精神)を所持している方を雇用することを義務づけたものです。
手帳を所持していれば法定雇用率を満たせるということで障害者雇用の枠で雇用することを一般的には想定しますが、必ずしもそうしなければいけないということではありません。
障害の有無に関係なく一般的な雇用形態で雇用しても良いものです。手帳を持っているけども、障害者雇用ではなくても良いのでは?と思う方がたまにいます。とても多いということではありませんが、特別な枠組みにしてしまうとラべリングにもなるので要注意です。
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引用元:障害者雇用の考え方