どうも!
あきぼうです!
今回のテーマは『孤独死した後どうなるの?(遺族が居ない方)』です。
警察は遺族について、亡くなった方の6親等まで探します。
6親等といえば、はとこやいとこの孫までのかなり広い範囲です。
それでも遺族がいない、見つからないこともあるでしょう。
このような場合に適用されるのが、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律です。
この法律の定めでは、遺族がいない方や身元不明な方を火葬するのは自治体とあります。
遺骨も引き取る人がいない場合は、おおむね5年前後保管した後、無縁塚に埋葬し、かかった費用も一旦自治体が負担するのです。
その後費用は、自治体から法定相続人や扶養義務者に請求されます。
もし火葬の時点で遺族が見つかっていなくても、後日見つかればやはり負担するのは遺族です。
遺族がおらず、大家さんなど遺族以外の人が葬儀を行うときは、原則として事前申請が必要ですが「葬祭扶助」という給付金を受け取ることもできます。
今回のテーマはここまでです。
次回の記事では『特殊清掃と遺品整理』について記載しようと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
※参考文献