騙されないで!
- 村千 鶴子
- ぜんぶホントの悪徳商法 私たち、カモられました!
このお話は少し前の新聞からのピックアップなのですが・・・
とあるAさんは
子供が小さく、家で出来る仕事はないかな?とお仕事を探していました。
そんなときチラシ広告でパソコン内職を募集しているのを発見!!
早速連絡をとって面接に行くことになりました。
面接へ行ってみると、仕事は業者が回しますが、パソコンの購入が
条件とのこと・・・
月6万円の収入は確実で、パソコンのクレジット月3万を支払っても十分
利益があると説明され、パソコンとプリンターなどの購入を契約しました。
ところが仕事は一回きただけで、あとはさっぱり・・・(><);;
業者へ電話をしましたが電話が通じません
Aさんはとても不安です。契約は解除できるのでしょうか???
答えです
契約は取り消せます
仕事をしたいと思っている子育て中の女性を騙す悪質な内職商法です
許せません!!!
これは「業務提供誘引販売取引」という長ったらしい名前で呼ばれる取引で
特定商取引法という法律でさまざまな規制を受けています。
まず業者は契約時、契約の内容を明らかにした書面を交付しなければ
なりません
この書面を受けてから20日間は無条件で契約を解除できます。
クーリングオフという制度です
訪問販売などでは8日間、内職商法では20日間できます
しかも契約書面に不備などあれば、契約から20日経過していても
クーリングオフが可能です
とはいっても、書面不備もなく内職の仕事を待っている間に20日以上
経ってしまった(; ;)ということが多いですよね
それでもまだ大丈夫です あきらめないで下さい
特定商取引法は、2004年の改正で
「不実のことを告げる行為」
「故意に事実を告げない行為」
によって契約した場合、取り消せるようになりました!
上記場合 月6万・・・うんぬんの説明を信じて契約したのですから
この契約を取り消し代金全額を返還してもらい、損害賠償など請求
されても支払う必要はありません
クレジットの場合、毎月クレジット会社に支払うことになっていますが
割賦販売法で、販売業者等に対して生じているクレームを理由に、
クレジット会社への支払いを拒絶できると規定されているので残代金
を支払う必要はないです
それにしても、こんな内職商法騙されないのが一番ですので
怪しいなぁと少しでも思ったら手を出さない事が大事ですよね(^0^)
世の中いろんな悪徳商法がはびこってますので皆さん気をつけて
自分の身は自分で守りましょう(^-^)/
