第9回目 | 行政書士登録日記

第9回目

岡村 久道
個人情報保護法

こんにちは(^0^)

今回は本人の知り得る状態とは?どんな状態か?です


4種類定めています


① 本人への通知

  まさに「本人1人1人個別に知らせなさい」ということです。


  (例)・面談においては、口頭またはチラシ等の文書を渡す事

     ・電話においては、口頭または自動応答装置等で知らせること

     ・隔地者間においては、電子メール、ファックス等により送信する

      事、または文書を郵便等で送付すること

     ・電話勧誘販売において、勧誘の電話において口頭の方法による

      こと

     ・電子商取引において、電子メールへの記載によること


② 公表

  一般的には、広く一般国民その他不特定多数の人々が知り得る状態

  に置くために一定の事項を示し、明らかにすること。公の機関が行う場合

  が多く、その形式は通常、官報、新聞紙等への掲載、掲示場における

  掲示等による」と考えられており、


  要するに、知らせる相手方を限定しないのが「公表」です

 (例)・ホームページへの掲載

    ・パンフレットへの等の備え置き

    ・自社の店舗・事務所内におけるポスター等の掲示 


 本人の知り得る状態(本人の求めの応じて遅滞なく回答する場合を

  含む)

  (例)・本人がターゲットである企業のホームページを見る

     ・事務所、本店、支店などへ行ってパンフレットやポスターを見るなど

      

    

 本人が容易に知り得る状態

 

     (例)・ホームページへの掲載、事務所の窓口等への掲示・備え付け等が

      継続的に行われていること

     ・広く領布されている定期刊行物への定期的掲載を行っている事など


「本人の知り得る状態に置く」ことの例外

保有個人データの利用目的については、本人の知り得る状態にお置くことに

より


①本人または第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれが

 ある場合


②当該個人情報取扱事業者の権利または正当な利害を害するおそれがある

 場合


③国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対し

 て協力する必要がある場合であって、利用目的を「本人の知り得る状態に

 置くこと」により、当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき


上記のいずれかに該当する場合は、例外として、「本人の知り得る状態に置く」

必要はありません


おつかれさまです(^0^)今回はここまでです


とうとう明日試験となってしまいましたが(^^;)頑張りたいと思います