第8回目 | 行政書士登録日記

第8回目

渡部 喬一
<わかりやすい・すぐに使える書式例付>個人情報保護法のしくみと実務対策

こんにちは(^^)

今回は第三者提供制限における「第三者」についてです


第三者の意義


第三者提供制限における「第三者」を字義どうり解すると、情報主体

以外の個人、法人および法人格を有さない団体のすべてが含まれ

ます。


しかし、一定の場合は形式的には「第三者」に該当したとしても、

あらかじめ本人の同意を得なくても情報主体の利益を害さないと

解されるので該当しない者として3つのケースを定めています。


したがって、この3つのケース以外は第三者に該当します。

該当しない3つのケース

1  委託先への提供

   (例)・個人データをコンピューターへ打ち込む作業を委託する

       場合の業者に渡す場合

      ・百貨店が注文を受けた商品の発送のために宅配業者に

       渡す場合

   但し、個人データの処理を委託する事業者には委託先の

   監督責任が課されます

2  合併等に伴う場合

3  グループによる共同提供


   (例)社会的な役割が尊重されるようになったNGO同士が提携

      して活動する場合で次の5つの事項をあらかじめ本人に通知

      し、あるいは本人の容易に知りうる状態においている場合


      ①特定の者と共同して利用すること

      ②共同利用される個人情報の項目

      ③共同して利用する者の範囲

      ④利用する者の利用目的

      ⑤個人情報の管理責任者の氏名または名称


今回はここまでです(^^:)おつかれさまです!


とうとう一週間を切ってしまいましたが、後悔しないよう勉強

して試験に挑みたいです。