第8回目
こんにちは(^^)
今回は第三者提供制限における「第三者」についてです
第三者の意義
第三者提供制限における「第三者」を字義どうり解すると、情報主体
以外の個人、法人および法人格を有さない団体のすべてが含まれ
ます。
しかし、一定の場合は形式的には「第三者」に該当したとしても、
あらかじめ本人の同意を得なくても情報主体の利益を害さないと
解されるので該当しない者として3つのケースを定めています。
したがって、この3つのケース以外は第三者に該当します。
該当しない3つのケース
1 委託先への提供
(例)・個人データをコンピューターへ打ち込む作業を委託する
場合の業者に渡す場合
・百貨店が注文を受けた商品の発送のために宅配業者に
渡す場合
但し、個人データの処理を委託する事業者には委託先の
監督責任が課されます
2 合併等に伴う場合
3 グループによる共同提供
(例)社会的な役割が尊重されるようになったNGO同士が提携
して活動する場合で次の5つの事項をあらかじめ本人に通知
し、あるいは本人の容易に知りうる状態においている場合
①特定の者と共同して利用すること
②共同利用される個人情報の項目
③共同して利用する者の範囲
④利用する者の利用目的
⑤個人情報の管理責任者の氏名または名称
今回はここまでです(^^:)おつかれさまです!
とうとう一週間を切ってしまいましたが、後悔しないよう勉強
して試験に挑みたいです。