第7回目 | 行政書士登録日記

第7回目

稲垣 隆一
個人情報保護法と企業対応

こんにちは(^0^)

またまた久しぶりとなってしまいましたが;^^)

今回は第三者提供の制限についてです。


個人情報取扱業者が取得した個人情報を第三者へ提供する

ことの可否について


<原則>

第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を必要

とします。

しかし、例外が4つあります


<例外>

1     法令に基づく場合

      ・刑事訴訟法218条の強制捜査

       ・児童福祉法25条の要保護児童発見者の児童相談所

        などへの通告義務

       ・弁護士法23条の2に基づく適正な照会に対する回答義務

       ・地方税法72条の63の質問検査

                              など

      人の生命、身体または財産の保護の為に必要な場合

      ・急病で担ぎ込まれ病院から本人の血液型や親族の連絡

       の照会

       ・火事や地震など情報主体や財産を保護するために緊急に

        情報提供をしなければならない場合など


       本規定はこのように緊急の場合に本人の同意を得ることが

       困難な場合を想定しているので、容易に本人の同意が得られる

       場合は原則どうり必要です

  


3      公衆衛生上の向上、児童の健全な育成の推進のため

 に特に必要な場合

4      国、地方公共団体等の法令に定める事務の遂行に対して

       協力する必要がある場合

       ・税務署、労働基準監査署からの照会

       ・警察、検察からの捜査協力からの依頼 

       ・裁判所が行う文書提出命令の決定がなされた場合    


第三者にあたらない場合

1   委託先への提供(委託元に管理責任)

2   合併等に伴う提供(当初の目的の範囲内)

3   グループによる共同利用(共同利用する者の範囲や利用目的

    等をあらかじめ明確にしている場合に限る)


お疲れ様でした(^0^)

今回はここまでです、寒くなりましたが体調管理をしっかりして

風邪や怖いインフルエンザにかからないように頑張りましょうp(^-^)q