第7回目
- 稲垣 隆一
- 個人情報保護法と企業対応
こんにちは(^0^)
またまた久しぶりとなってしまいましたが;^^)
今回は第三者提供の制限についてです。
個人情報取扱業者が取得した個人情報を第三者へ提供する
ことの可否について
<原則>
第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を必要
とします。
しかし、例外が4つあります
<例外>
1 法令に基づく場合
・刑事訴訟法218条の強制捜査
・児童福祉法25条の要保護児童発見者の児童相談所
などへの通告義務
・弁護士法23条の2に基づく適正な照会に対する回答義務
・地方税法72条の63の質問検査
など
2 人の生命、身体または財産の保護の為に必要な場合
・急病で担ぎ込まれ病院から本人の血液型や親族の連絡
の照会
・火事や地震など情報主体や財産を保護するために緊急に
情報提供をしなければならない場合など
本規定はこのように緊急の場合に本人の同意を得ることが
困難な場合を想定しているので、容易に本人の同意が得られる
場合は原則どうり必要です
3 公衆衛生上の向上、児童の健全な育成の推進のため
に特に必要な場合
4 国、地方公共団体等の法令に定める事務の遂行に対して
協力する必要がある場合
・税務署、労働基準監査署からの照会
・警察、検察からの捜査協力からの依頼
・裁判所が行う文書提出命令の決定がなされた場合
第三者にあたらない場合
1 委託先への提供(委託元に管理責任)
2 合併等に伴う提供(当初の目的の範囲内)
3 グループによる共同利用(共同利用する者の範囲や利用目的
等をあらかじめ明確にしている場合に限る)
お疲れ様でした(^0^)
今回はここまでです、寒くなりましたが体調管理をしっかりして
風邪や怖いインフルエンザにかからないように頑張りましょうp(^-^)q