第6回目 | 行政書士登録日記

第6回目

シーピーデザインコンサルティング
いまから間に合う! 個人情報保護法 緊急対策!

こんにちは(●^▽^●)

今回は利用目的の通知等です!


個人情報取扱業者の義務として、

「取得に際しての利用目的の通知等」についての説明です。


本法18条1項は 「個人情報取扱業者は、個人情報を取得した場合

は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに

その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」と

規定しています。


通知の具体例・・・文書の郵送、電話、電子メールの送信等


公表の具体例・・・インターネット上での公表

           パンフレットの配布

           事業所等の窓口等への書面の提示、備え付け等


法律上は「通知」と「公表」とが並列的ですが、「通知」のほうが確実に

本人に伝えられるというてんから優れており望ましいです。


しかし、例外があります


① 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利を害する

   おそれがある場合。


   例・・・病院が病気に関する情報を取得した場合


② 個人情報取扱事業者の権利または正当な利益を害するおそれが

  ある場合


③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行すること

  に対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障

  を及ぼすおそれがある場合


例・・・税務署の税務調査に協力する場合


④ 取得の状況からみて利用目的が明らであると認められる場合  


例・・・ピザなどの食事の出前注文時に注文者の住所氏名を尋ねる事



法令施行入手した情報の取り扱いは?


施行前については適用されません


しかしその情報について施行後に利用目的を変更する場合

は適用され変更後の利用目的を通知または公表する必要が

あります。


今日はここまでです(^@^)

お疲れ様でした!!後わずかですが頑張りましょうp(^^)q