第6回目
- シーピーデザインコンサルティング
- いまから間に合う! 個人情報保護法 緊急対策!
こんにちは(●^▽^●)
今回は利用目的の通知等です!
個人情報取扱業者の義務として、
「取得に際しての利用目的の通知等」についての説明です。
本法18条1項は 「個人情報取扱業者は、個人情報を取得した場合
は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、
その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない」と
規定しています。
通知の具体例・・・文書の郵送、電話、電子メールの送信等
公表の具体例・・・インターネット上での公表
パンフレットの配布
事業所等の窓口等への書面の提示、備え付け等
法律上は「通知」と「公表」とが並列的ですが、「通知」のほうが確実に
本人に伝えられるというてんから優れており望ましいです。
しかし、例外があります
① 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利を害する
おそれがある場合。
例・・・病院が病気に関する情報を取得した場合
② 個人情報取扱事業者の権利または正当な利益を害するおそれが
ある場合
③ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行すること
に対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障
を及ぼすおそれがある場合
例・・・税務署の税務調査に協力する場合
④ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
例・・・ピザなどの食事の出前注文時に注文者の住所氏名を尋ねる事
法令施行前入手した情報の取り扱いは?
施行前については適用されません。
しかしその情報について施行後に利用目的を変更する場合
は適用され変更後の利用目的を通知または公表する必要が
あります。
今日はここまでです(^@^)
お疲れ様でした!!後わずかですが頑張りましょうp(^^)q