第5回目 | 行政書士登録日記

第5回目

日本国際規格コンサルティング
よくわかるJISQ15001―個人情報保護対応

こんにちは(^0^) 久しぶりの個人情報保護法です


今回は利用目的の特定とその範囲です。


特定の程度とは?


個人情報取扱業者等の会社の定款に記載されている

目的程度の特定や単に「事業に用いるため」といった

特定は明確性に欠けるのでダメです。


あと、「当社製品のマーケティングへの利用」と記載する

だけでも不十分です。


この例であれば、具体的なマーケティングの方法まで

例えば・・・ダイレクトメール、電子メール、電話など

記載するのが望ましいです


必要な範囲での取扱い


個人情報の収集範囲は利用目的に照らして必要最小限

に止められるべきであり、収集した後の個人情報等は適宜

破棄・消去するべきである


必要最小限度とは?


例えば・・・加入者の本人確認の為に加入者の収入や学歴

は必要とはいえず取得は制限されます。


レンタル会員入会の身分証明提示運転免許証のコピー

取ることはセンシティブ情報を含んでいて、レンタルと関係な

い事柄が多い(生年月日や本籍、条件など)ことから必要最

小限度とは言え、原則収集は禁止されています。


レンタルショップでは、レンタルした商品を返してもらえばよい

訳で、生年月日など返却とは全く関係ないからです

センシティブ情報とは?

情報の種類、性質に照らし、不当な差別等結びつく可能性

が高い事から、情報の収集、利用、提供が原則として禁止

れる情報です。


一般的にセンシティブ情報に当たるものとしては、


① 思想、信条および宗教に関する事項


② 人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報

  を除く)、身体、精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原

  因となる事項。


③ 勤労者の団結権、団体交渉およびその他団体行動に関

  する事項


④ 集団示威行為への参加、請願権の行使及びその他の

  政治的権利の行使に関する事項


⑤ 保健医療および性生活

などがあげられます。(JISQ15001の例)


今回は何だか長くなってしまいましたが・・・(^^;)


お疲れ様です(^0^)

試験まであと1ヶ月を切ってしまいました(><)

何とか頑張っていきましょう!!