第4回目
- 日本ネットワークセキュリティ協会個人情報保護ガイドライン作成ワーキンググループ
- 個人情報保護法対策セキュリティ実践マニュアル〈2005年度版〉
こんにちは(^^)/
今回は個人情報の取扱いに関する苦情や相談についてどうなってるの?
というテーマです。
まず苦情についてです
個人情報が適正に取り扱われる社会を実現させるためには、苦情等を
真摯に受け付け処理する制度が必要になります。
*‘じゃろ’みたいな制度ですかねえ?^^?
本法は苦情処理を一括して取り扱う専門の機関等を設けませんでしたが
様々な規定をおいて苦情を処理することを想定しています。
【国の責務】
政府が定める基本方針とともに、より直接的には主務大臣が個人情報取
扱事業者に対し個人情報の取扱いに関する報告をさせることができると規
定されています。
場合によっては、勧告をしたり命令を行う権限を有しています。
【地方公共団体の責務】
国と協力しあるいは援助を受けながら、その区域内の事業者および住民に
対し必要な措置を講じる義務があり、又苦情処理のあっせん等、必要な措
置を講ずる努力義務を課しています。
【個人情報取扱事業者の責務】
苦情の適切かつ迅速な処理を行う努力義務が課され、同時にこれを行える
ような体制を整備する努力義務も定められています。
事業者と本人の間に生じた苦情の処理を流れにすると下記のようになります^^
裁判所
↑訴訟等
地方公共団体 ← 個人情報の本人 → 内閣総理大臣
(内閣府)
↓ ↓
国民生活センター 苦情相談・処理窓口 ↓
↓
個人情報取扱事業者 ← 主務大臣
報告、徴収、助言、勧告、命令
お疲れ様でした*^^*
また次回をよろしくお願いします